「建設業許可申請の手引き」について(令和3年8月以降申請・届出用)
「建設業許可申請の手引き」 について(制度の概要,申請について)
項目 |
内容 |
ページ |
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0 |
表紙・目次 |
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1 |
建設業の許可制度 |
建設業とは/許可を必要とする者/許可を受けなくても |
P1~11 |
2 |
許可の区分 |
大臣許可と知事許可/ 特定建設業と一般建設業の許可 |
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3 |
許可の有効期間 | 許可の有効期間 | P13 |
4 |
許可の有効期間の調整 (一本化) |
許可の有効期間の調整 | P14 |
5 |
許可の基準 |
許可要件/許可要件の説明 | |
6 |
許可の申請
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許可申請手続きの流れ/許可申請の区分/許可申請 手数料/申請書類一覧表/申請書類の提出先・申請 に関する問い合わせ先/申請書類の提出部数 |
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7 |
許可申請書等の作成について |
申請書類の記入例及び記入上の注意 | |
8 |
各種確認資料について |
確認資料全般についての留意事項/営業所の所有権 |
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9 |
許可申請の取下げについて | 許可申請の取下げ | P83 |
10 |
許可後の留意事項 |
建設業許可の標識/建設業許可証明について/建設業 許可申請書の閲覧について |
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11 |
変更届等の提出 | 添付書類及び確認資料/届出書類の提出部数/郵送に よる受付について |
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12 |
変更届等の作成について | 届出書類の記入例及び記入上の注意 | |
13 |
各種コード番号表 |
専任技術者(になることができる)資格・免許等コード 番号一覧表等 |
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14 | 事業承継の認可について | 申請先/提出書類及び確認資料/申請書類の提出部数/手数料/受付期間/有効期間/承継後の書類提出期限/承継の効果 | P110~115 |
◆ 広島県知事許可について,平成26年11月1日から現金による許可申請手数料の納付を開始しました。
現金による許可申請手数料の納付方法については,手引きの25ページなどをご確認ください。
(参考)広島県収入証紙を廃止しました
◆ 行政書士(※)等が代理申請をする場合には,申請者本人(代表者)から申請代理人(行政書士等)への委任状の提出が必要です。
※(参考)行政書士制度について
お知らせ
■令和2年10月1日より,健康保険被保険者証の写しを提出する場合は,保険者番号及び被保険者等記号・番号(枝番も含む)にマスキングを行った上で提出していただきますようお願いいたします。(協会けんぽを例に説明していますが,協会けんぽ以外の健康保険証についても,同様にマスキングした写しを提出してください。)
健康保険被保険者証(写し)の提出について (Wordファイル)(72KB)
■令和2年10月1日より,許可の基準が変わりました。 【国土交通省資料 (PDFファイル)(607KB)】
※法改正前の経営業務の管理責任者変更にかかる証明書の記載について※ (PDFファイル)(335KB)
■令和2年10月1日より,承継の規定が整備されました。【国土交通省資料 (PDFファイル)(476KB)】
※事業承継制度による認可を申請される場合の注意事項※
- 新規申請と同程度の審査時間を要しますので,少なくとも承継の日前45日を目途に申請してください。
- 審査が承継の日までに終了しない場合は,従前の方法により新規申請が必要です。
- 手数料は不要ですが,申請受理は認可をお約束するものではありません。
関連情報
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