建設業の許可制度について
広島県内に主たる営業所がある建設業者一覧 (PDFファイル)(1.81MB)建設業の許可制度・申請
建設業を営もうとする者は,軽微な工事を除いて,建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。
関連情報
お知らせ
■建設業法改正に関するお知らせ(令和2年10月1日~)
令和2年10月1日から許可要件や様式等の一部が変更になりました。
また、令和2年10月1日の申請受付分(新規・追加・更新とも)より、適切な社会保険への加入が許可要件となりましたのでご注意下さい。
概要は、以下の国交省ホームページでご確認ください。
- 新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
(ページ下段<建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について>を参照してください)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html - 建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について)
https://www.mlit.go.jp/common/001361328.pdf
■建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止
令和2年(2020年)4月1日から,建設業許可関係、経営事項審査の各種書類は各地方整備局等へ直接提出となりました。
広島県窓口への提出・受付は行えませんのでご注意下さい。詳細な提出方法等はお近くの地方整備局へ確認願います。
また,このことに伴い,大臣許可業者に対して広島県知事が発行していた建設業者許可確認書についても発行を終了しました。
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〔ファイル内の表示説明〕
・ 市区町別・五十音順
・商号で*印のものは,表示できない漢字を示しています。
・許可可業種等は,略号により表示しています。
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