建設業の許可制度について
印刷用ページを表示する掲載日2019年12月10日
建設業を営もうとする者は,軽微な工事を除いて,建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。
※詳細は,ページ下部の【関連情報】および【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
- 建設業許可制度の概要について
- 「建設業許可申請の手引き」について
- 建設業許可申請書など様式について
- 建設業許可(確認)証明申請について
- 個人情報の取扱いについて
- 広島県内に主たる営業所がある建設業者の一覧表【令和元年11月30日現在】
〔ファイル内の表示説明〕 市区町別・五十音順
- 商号で*印のものは,表示できない漢字を示しています。
- 許可業種等は,略号により表示しています。
このホームページに関しては,土木建築局建設産業課(電話:082-513-3822)にお問い合わせください。
申請に関しては,申請の窓口(主たる営業所を所管する県の建設事務所(支所))にお問い合わせください。
関連情報
手引き
様式
※元号の改正に伴う新様式について公開しました。【経過措置有】※
そのほか
ダウンロード
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