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建設業の許可制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月8日

 建設業の許可制度について

建設業を営もうとする者は,軽微な建設工事を除いて,建設業法に基づく建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは
建築一式工事:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の建設工事:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業の許可制度の概要・許可申請の手続きについては手引きをご確認ください。

建設業許可証明書について

建設業許可を受けている方は許可を受けていることの証明書の交付を受けることができます。

建設業許可申請に関する申請窓口及び問い合わせ先

建設事務所等の名称住所電話番号所管又は担当する区域

 
事務所(担当課) 所在地 電話番号 所管地域
西部建設事務所(建設業課) 広島市南区比治山本町16-12 (082)
250-8161

広島市,大竹市,廿日市市,
江田島市,安芸郡,山県郡

西部建設事務所呉支所(管理課) 呉市中央一丁目3-25 (0823)
22-5400
呉市
西部建設事務所東広島支所
(管理課)
東広島市西条昭和町13-10 (082)
422-6911
竹原市,東広島市,大崎上島町
東部建設事務所(管理課) 福山市三吉町一丁目1-1 (084)
921-1311
三原市,尾道市,福山市,
府中市,世羅町,神石高原町
北部建設事務所(管理課) 三次市十日市東四丁目6-1 (0824)
63-5181
三次市,庄原市,安芸高田市

関連情報

ダウンロード

広島県内に主たる営業所がある建設業者一覧 (PDFファイル)(1.83MB)

〔ファイル内の表示説明〕
・ 市区町別・五十音順
・商号で*印のものは,表示できない漢字を示しています。
・許可可業種等は,略号により表示しています。 

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