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建設業許可申請に係る個人情報の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2006年10月6日

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】

  広島県知事及び国土交通大臣が,建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第 11 条(第 17 条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は,次のとおり利用し,第三者に提供します。

  1. 許可申請の審査事務(広島県知事及び国土交通大臣が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
  2. 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
  3. 許可申請書等の閲覧
  4. 国,地方公共団体及び建設業法施行令第 27 条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
  5. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
    [1]本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき
    [2]広島県知事及び国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
    [3]他の行政機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が,法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
    [4]専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
    [5]本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
    [6]その他提供することについて特別の理由があるときの提供

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