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3.変更登録申請について

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月17日

 宅地建物取引士の登録を受けている者は,登録を受けている事項に変更があったときは,遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。提出先は住所地を管轄する建設事務所(支所)となります。

提出書類

  • 変更登録申請書 1部(受付後本人控えの返却が必要な場合は2部)
  • 添付書類(広島県取扱)
登録変更事項別添付書類一覧
登録変更事項 添付書類
氏名・本籍 (日本国籍) 戸籍抄本
戸籍抄本で変更の事実を確認できない場合は,改製原戸籍や除籍抄本
旧姓の併記を希望される場合,住民票抄本(旧氏欄に併記する旧姓が記載されたもの)
(外国籍)

住民票抄本(本名,通称名,国籍,在留カード番号,備考欄が省略されていないもの)
※社会保障・税番号制度による個人番号(マイナンバー)が記載されたものは使用不可。
旧姓の併記を希望される場合,住民票抄本(旧氏欄に併記する旧姓が記載されたもの)

住所 (住民票変更有) 住民票抄本
2回以上変更があり,住民票抄本で確認できない場合は,戸籍の附票
※社会保障・税番号制度による個人番号(マイナンバー)が記載されたものは使用不可。
(住民票変更無)
〈居所変更 〉
建物賃貸借契約書の写し,社宅証明書,公共料金請求書の写しなど
(居所から住所への変更の場合は添付書類なし)
(住居表示変更) 住居表示変更の証明書(通知書)又は住民票抄本
従事する宅建業者に関する 事項 添付書類なし

(注意)

  • 氏名に用いる漢字を変更・修正した場合(旧字から常用漢字の字へ,など)は氏名の変更に該当しますので,変更登録申請が必要です。
  • 住居表示の実施等により,町名のみが変更となる場合も本籍・住所の変更に該当しますので,変更登録申請が必要です 。
    (例:「広島市中区○○町10番地52」が「広島市中区○○1丁目10番地52」へ変更)
  • 従事する宅建業者の商号や名称の変更,宅建業者の免許番号の変更(更新によるものを除く)は「従事する宅建業者に関する事項の変更」に該当しますので,変更登録申請が必要です。
  • 宅建士証の交付を受けている方が住所又は氏名を変更した場合は,宅建士証の書換えが必要となります。(住所変更のみの場合,県で受付済みの変更登録申請書の写し(本人控え)が必要となります。) ※宅建士証の書換え業務については,(公社)広島県宅地建物取引業協会で行っています。
  • 「居所」の登録をしている方が,居所から住民票記載の住所へ移転する場合も,変更登録申請が必要です。
    住民票記載の住所を変更しただけでは,「居所」は変更されませんので注意してください。
  • 官公署が証明する書類は,申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。

郵送での提出について

 県外など遠方にお住まいの方については,郵送での提出もできます。住所地を管轄する各建設事務所(支所)へ郵送してください。県外の方の提出先は西部建設事務所となります。

 本人控えの返送が必要な方は,返信用封筒(必要な切手を貼り,返送先の住所・氏名を記載していること)を同封してください。

 申請書の記載内容や添付書類に不備がある場合には,その修正や差し替えが完了した後での変更登録となりますので,連絡に時間がかかった場合など,変更登録までに時間を要することがあります。申請書の提出に当たっては,このページに記載の注意事項や記入例をよく確認の上提出するようお願いします。

 お持ちの宅建士証の書換えについては,変更登録完了後,(公社)広島県宅地建物取引業協会で手続きをしていただくこととなります。郵送での書換え手続きについては,(公社)広島県宅地建物取引業協会へお問い合わせください。(電話082-243-0011)

関連情報

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