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宅地建物取引士証の氏名に旧姓を併記することが可能となりました

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月17日

1 概要

 宅地建物取引士証に記載する氏名は,これまでは戸籍上の標記と同一である必要がありましたが,取扱いが変更され,令和2年10月1日以降,希望する者が申請することにより,旧姓の併記が認められます。
 ※「旧姓」とは,その者が過去に称していた姓で,戸籍又は除かれた戸籍で確認できるものを言います。
宅地建物取引士証に記載する氏名の旧姓の併記について
取扱いの区分 令和2年10月1日以降 従来(令和2年9月30日まで)

宅地建物取引士証の

氏名表記

戸籍上の氏名

ただし,希望する者の申請によって,

旧姓の併記は可能である

戸籍上の氏名

 

2 内容(令和2年10月1日以降)

 「旧姓」の使用を希望される方は,申請によって,宅地建物取引士証に,旧姓を併記することができます。
 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合,交付の日以降,次のような業務で,旧姓(『旧姓_名前』)を使用することができます。
 (例)
 ・35条及び37条による交付書面の記名・押印
 ・従業者証明書
 ・従業者名簿
 ・業者票に表示する宅地建物取引士の氏名

3 手続

 次の順に申請手続きを行います。
 申請書の記載に当たっては,「記入例」を参考にしてください。
 (1)資格登録簿への(変更)登録
宅地建物取引士の資格登録簿の氏名に,旧姓を併記するための手続を行います。
次の申請書を提出します。
 ・未登録の方は,登録申請書(リンク:1.登録申請について) 
 ・登録済みの方は,宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(リンク:3.変更登録申請について)
 ※所定の添付書類のほかに,「旧氏欄に併記する旧姓が記載された住民票」を添付します。住民票の旧氏欄に旧姓を記載するには市区町村での手続きが必要です。詳しくはお住まいの市区町村へご確認ください。

 (2)宅地建物取引士証の交付申請
広島県宅地建物協会に次に申請書を提出します。(リンク:4.宅建士証の交付及び更新について)
  ・士証を交付されている方は,宅地建物取引士証の書換交付申請書
 ・士証をお持ちでない方は,宅地建物取引士証交付申請書(※試験合格後,1年経過された方は法定講習会を受講する必要があります。)
 

4 その他

 業務の混乱及び取引の相手方等の混乱を避けるため,希望者が恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは,厳に慎むべきこととされています。

5 記入例

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