経営事項審査の概要
1 経営事項審査制度
■令和3年1月1日より監理技術者講習の有効期間が変更となりました。
ただし,経営事項審査の事務取扱いについては,国土交通省の告示(経営事項審査の事務取扱いについて)により,全国統一で定められているところです。
そのため,今回の規則改正に関わらず,講習受講の要件は従前通り,“当期事業年度開始日の直前5年以内に受講していること”となりますのでご注意ください。
■令和2年10月1日より,健康保険被保険者証の写しを提出する場合は,保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを行った上で提出していただきますようお願いいたします。(協会けんぽを例に説明していますが,協会けんぽ以外の健康保険証についても,同様にマスキングした写しを提出してください。)
健康保険被保険者証(写)の提出について (Wordファイル)(72KB)
(1)経営事項審査とは
経営事項審査とは,国,地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で,次に掲げる事項について,数値による評価をすることにより行います。
審査事項 | 審査機関 |
---|---|
経営状況 (経営状況分析(Y)) | 登録経営状況分析機関 |
経営規模,技術的能力その他の 経営状況以外の客観的事項 (経営規模等評価(Xzw) |
国土交通大臣 都道府県知事 |
<建設業者と経営事項審査の関係>
また,上記の経営状況分析(Y)及び経営規模等評価(Xzw)の結果を用いて,国土交通大臣又は都道府県知事に対し,客観的事項の全体についての総合的な評定の結果(総合評定値(P))を請求することができます。この場合, あらかじめ経営状況分析(Y)の結果の通知を受けているときは,経営規模等評価(Xzw)の申請と同時に総合評定値(P)の請求を行うことができます。
※広島県では,総合評定値(P)を許可行政庁に請求していることが入札参加資格申請の条件となっていますので,広島県の公共工事の入札に参加しようとする場合は,許可行政庁に総合評定値(P)を請求する必要があります。
(2)審査の基準日について
審査の基準日は,原則として,各建設業者の経営事項審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の事業年度終了の日(以下「審査基準日」という。)です。
ただし,法人設立後(個人事業主においては事業開始後)一度も決算を迎えていない場合は,法人設立日(個人事業主においては事業開始日)を審査基準日とします。
(3)経営事項審査受審の必要性
国や県,市町村等が発注する公共工事を,発注者から直接請け負おうとする建設業者は,契約(変更契約を含む。)を締結する日において有効な,経営事項審査の結果の通知を受けていなければなりません。(請負金額が500万円未満〔建築一式工事は1,500万円未満〕の軽微な工事は除きます。ただし,発注機関によってはこの金額内であっても経営事項審査の受審を希望する場合がありますので,詳しくは個々の発注機関にお問い合わせください。)
(4)有効期間
経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7か月であり,公共工事を請け負うことのできる期間は,その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月の間に限られています。
(5)審査結果の閲覧について
経営事項審査の結果は,インターネットによる閲覧も可能です。
[(一財)建設業情報管理センター]
(6)個人情報保護の取扱いについて
※詳細情報はページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。
2 申請書類の作成について
(1)申請手数料(経営規模等評価及び総合評定値請求)
- 経営規模等評価 8,100円+(2,300円×審査対象業種数)
- 総合評定値請求 400円+(200円×通知対象業種数)
※広島県知事許可業者について,平成26年11月1日から現金による申請手数料の納付を開始します。現金による申請手数料の納付方法については,「経営事項審査の手引き」の23ページなどをご確認ください。
(参考)広島県収入証紙の販売を廃止します
(2)申請書等の様式(経営規模等評価及び総合評定値請求書等)
(3)申請書の作成方法(経営規模等評価及び総合評定値請求)
経営事項審査の手引き等を参考に経営事項審査申請書及び添付資料等を作成してください。
※手引きはページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
※経営状況分析の申請については,登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
3 事前相談が必要な場合について
次のような場合,別に定める手続きが必要となることがありますので,建設事務所等又は建設産業課まで事前にご相談ください。
(1)企業再編を目的とした組織変更等
ア 合併を行う又は行ったとき
イ 建設業に関する営業の譲渡又は商法に基づく会社分割を行う又は行ったとき
ウ 会社更生法に基づく会社更生手続き開始の申し立て又は民事再生法に基づく民事再生手続き開始の申し立てを行う又は行ったとき
エ 協業組合を設立したとき
オ 個人から法人(個人)への『引き継ぎあり』の許可を受けた場合
(2)申請に基づいて受領した結果通知の内容が申請内容と一致していないとき
(3)申請内容が明らかに客観的事実に反していたとき
※ ここでいう「客観的事実」とは,申請者等(申請者やその役員その他の使用人,株主,債権者等利害関係者)の判断により変更し得ない事実をいいます。
(3)については,審査結果の通知を受けた日から30日以内に申し出てください。
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