銀行や郵便局などの金融機関から利子等の支払いを受けるときにかかる税金です。
県内の金融機関などから利子等の支払いを受ける個人が,その金融機関などを通じて納めます。
支払を受ける利子等の額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%が課税されます。)
一般公社債の利子,預貯金などの利子のほか,合同運用信託の収益の分配金,私募公社債投資信託の収益の分配金などをいいます。また,抵当証券,金貯蓄口座,一時払養老保険などの金融類似商品の収益も含みます。
(平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債などの利子等は利子割の課税対象から除外され,配当割の対象となりました。特定公社債などとは,国債,地方債,外国債,外国地方債,公募公社債などです。)
平成28年1月1日以後 県民税利子割及び配当割が見直されました (PDFファイル)(345KB)
私募債の利子に係る県民税特別徴収義務者の皆様へ (PDFファイル)(316KB)
対象者 | 内容など | 非課税限度額 |
---|---|---|
障害者などに係る利子等 | 少額預金非課税制度(マル優) | 350万円 |
少額公債非課税制度(特別マル優)(※1) | 350万円 | |
郵便貯金非課税制度(※2) | 350万円 | |
勤労者が行う財産形成貯蓄の利子等 | ・財産形成住宅貯蓄 ・財産形成年金貯蓄 |
あわせて550万円 |
※1 平成28年1月1日以後に支払われるべき特定公社債などに係る利子等については,特定配当等となるため県民税配当割の課税対象となります。
※2 郵便貯金非課税制度(マル優)は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については,少額預金非課税制度の対象になります。また,日本郵政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については,引き続き非課税制度が適用されます。
金融機関などが,毎月分を翌月10日までに申告し,納めます。
※ 平成28年1月1日以後に支払われる利子等に係る県民税利子割の納入申告書の様式が改正されました。
県民税利子割納入申告書の記載についてのお願い (PDFファイル)(189KB)
県民税利子割納入申告書記入例 (PDFファイル)(524KB)
県に納められた県民税利子割のうち,個人に係る利子額の59.4%が,県内の市町に交付されます。
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