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外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月24日

外形標準課税の適用対象法人の見直しについて

令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税の適用対象法人について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円を超える法人)に加え、下記の法人が外形標準課税の対象法人となります。

 

減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件を全て満たす法人は、外形標準課税の対象法人となります。

・前事業年度において外形標準課税の対象法人

・当該事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下

・当該事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えている

 

なお、令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度については経過措置があります。

【経過措置】

令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。

・公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人

・令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下

・令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えている

 

 ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。

 ・公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人

 ・公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下

 ・公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外

 

【経過措置の適用例】

〈決算日:3月31日、各事業年度末日の払込資本の額:10億円超〉

 

令和5年3月期

(公布日を含む事業年度の前事業年度)

公布日の前日

(令和6年3月29日)

令和6年3月期

(公布日を含む事業年度)

令和7年3月期

令和8年3月期

(令和7年4月1日以後

最初に開始する事業年度)

資本金の額

 

資本金の額

資本金の額

 

資本金の額

 

資本金の額

 

例1

1億円

外形

1億円

1億円

外形

1億円以下

非外形

1億円以下

外形

例2

1億円

外形

1億円

1億円以下

非外形

1億円以下

非外形

1億円以下

外形

例3

1億円

外形

1億円以下

1億円以下

非外形

1億円以下

非外形

1億円以下

非外形

※各事業年度に記載の「資本金の額」は、各事業年度末における「資本金の額又は出資金の額」を示しています。

 

100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件を全て満たす法人は、外形標準課税の対象法人となります。

・特定法人(注1)との間に当該特定法人による完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に株式の全部を保有されている法人

・所得等課税法人(注2)以外の法人で、事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下

・事業年度末日の払込資本の額(資本金+資本剰余金)(注3)が2億円を超えている

 

注1:特定法人とは、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)をいいます。

注2:所得等課税法人とは、法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)をいいます。

注3:払込資本の額に、令和6年3月30日以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額をいいます。

 

法人事業税の中間申告義務判定に関する改正

事業年度(注4)開始の日以後6月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人である場合には、法人税において中間申告義務のない法人であっても、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告義務有りと判定されます。

令和7年4月1日以後に開始する事業年度においては、6月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人であるか否かに関わらず、前事業年度において外形標準課税の対象法人であった場合には、中間申告の義務があることとなりますのでご留意ください。

 

注4:通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度をいいます。

 

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