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軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)について

印刷用ページを表示する掲載日2022年12月22日

ワンストップサービスの概要

 軽自動車を保有するためには、多くの手続と税・手数料の納付が必要となります。これらの手続や納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネット上で一括して行うことを可能にするのが、「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、軽自動車OSS)」です。
 広島県では、令和5年1月から、軽自動車OSSの取扱いを開始します。
 軽自動車OSSの詳しい内容については、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。 

軽自動車OSSの対象手続

  • 軽自動車検査協会で行う「軽自動車の検査の申請」
  • 県税事務所で行う「軽自動車税(環境性能割)の申告・納付」
  • 市町に対して行う「軽自動車税(種別割)の申告・報告」

軽自動車OSSの対象車両

 軽自動車OSSを利用可能な車両には条件があります。詳しくは、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。
 軽自動車OSS利用対象外の場合は、従来どおり窓口での手続をお願いします。

軽自動車税(環境性能割)に関する事項

〇 別送書類コード

 軽自動車税(環境性能割)の申告においては、書類を郵送等により別途送付していただく必要がある場合があります。この書類を「別送書類」といいます。
 別送書類が必要となる場合は、軽自動車OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。
 なお、申請画面からの入力がない場合でも、審査者からの通知により、別送書類を提出していただく場合があります。

別送書類が必要な場合

内 容

別送書類コード

一般的な価額より低い価額で自動車を購入した場合 軽自動車の価額を証する書面(契約書・注文書等)の写し

301

所有権留保の申告をする場合 所有権留保車両であることを証する書面(ローン契約書等)の写し

302

〇 別送書類の提出先

 別送書類がある場合は、別送書類の余白に軽自動車OSSの受付番号を記載の上、所管の県税事務所へ郵送または窓口持参にて提出してください。

登録番号

県税事務所

郵便番号

所在地

電話番号

広島ナンバー

西部県税事務所 観音庁舎 733-0036 広島市西区観音新町四丁目13-13-1
(中国運輸局広島運輸支局内)
082(232)7694

福山ナンバー

東部県税事務所 松永庁舎 729-0115 福山市南今津町45
(福山自動車検査登録事務所内)
084(933)3171

 

軽自動車税(環境性能割)が納付可能な金融機関

 全国の共通納税対応金融機関からOSS申請による軽自動車税(環境性能割)の納付(インターネットバンキングまたはATMなど)が可能です。 

軽自動車OSSの受付時間

 24時間いつでも入力することができます。
 ただし、申請された内容が審査されるのは、月曜日から金曜日(祝休日及び年末年始を除く)の8時30分~17時00分までとなります。これ以降に到達した申請は、翌開庁日以降の審査となりますので、ご注意ください。

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