証券会社や金融機関などが設定する源泉徴収口座内で取引された株式などの譲渡益にかかります。
源泉徴収口座内における株式の譲渡益などの支払いを受け,その年の1月1日現在で県内に住所のある人が,その譲渡益などの支払いをする証券会社などを通じて納めます。
源泉徴収口座内の特定株式等譲渡所得金額の5%(所得税及び復興特別所得税として別に15.315%が課税されます)。
源泉徴収口座における特定口座内保管上場株式などの譲渡益,特定公社債などの譲渡所得,割引債の償還差益などをいいます。
特定株式等の譲渡益の支払いをする証券会社などが,1年分をまとめて翌年の1月10日までに申告し,納めます。
(年の中途で源泉徴収口座の廃止届出書の提出などがあった場合には,その提出などがあった月の翌月10日)
特定株式等譲渡所得金額については,個人の県民税の申告は必要ありません。
※ 申告した場合には,所得割として課税されます。この場合,所得割額からすでに納めた特定株式等譲渡所得金額にかかる税相当額が控除されます。
県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうちの59.4%が県内の市町に交付されます。