県内で埋め立てられる産業廃棄物を抑制するために広島県が独自に課税する地方税で、その収入は環境施策の費用にあてられる目的税です。
県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者又は中間処理業者です。
産業廃棄物1トンあたり1,000円(1キログラムあたり1円)
最終処分業者が、排出事業者又は中間処理業者から税を受け取り、4月末・7月末・10月末・1月末の年4回県に申告し、納めます。
自らが排出した産業廃棄物を、自らが有する最終処分場において処分(自社処分)する場合は、課税されません。
(他者から搬入された産業廃棄物を中間処理し,自らが有する最終処分場において処分する場合を除きます。)
産業廃棄物の3Rの推進,適正処理,啓発活動の支援を基本とし,その他の循環型社会形成のための施策に活用します。 〔3R:Reduce(減らす),Reuse(繰り返し使う),Recycle(再資源化)〕