県内で埋め立てられる産業廃棄物を抑制するために広島県が独自に課税する地方税で、その収入は環境施策の費用にあてられる目的税です。
県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者又は中間処理業者です。

産業廃棄物1トンあたり1,000円(1キログラムあたり1円)

最終処分業者が、排出事業者又は中間処理業者から税を受け取り、4月末・7月末・10月末・1月末の年4回県に申告し、納めます。
自らが排出した産業廃棄物を、自らが有する最終処分場において処分(自社処分)する場合は、課税されません。
(他者から搬入された産業廃棄物を中間処理し、自らが有する最終処分場において処分する場合を除きます。)
産業廃棄物の3Rの推進、適正処理、啓発活動の支援を基本とし、その他の循環型社会形成のための施策に活用します。
〔3R:Reduce(減らす)、Reuse(繰り返し使う)、Recycle(再資源化)〕

Q. 産業廃棄物埋立税の納税義務者は誰ですか。
A. 県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する県内外の排出事業者又は中間処理業者です。
Q. 産業廃棄物の重量については、何により把握すればよいですか。
A. 搬入された産業廃棄物を測定するか又は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により把握します。なお、重量の計測が困難な場合において、容量の計測が可能な場合は、容量から換算することもできます。
参考:産業廃棄物埋立税条例施行規則で定める換算表 (PDFファイル)(123KB)
Q. 端数の処理はどうなりますか。
A. トン未満の重量は、小数点以下第3位まで算出し、第4位以下は切り捨てます。小数点以下がゼロの場合も申告書にはゼロを記入してください。
Q. 消費税はどうなりますか。
A. 産業廃棄物埋立税に消費税はかかりません。ただし、産業廃棄物埋立税額を請求書や領収証等で明らかにし、預り金又は立替金等の科目で処分手数料と明確に区分して経理しておく必要があります。
一方、中間処理料金に上乗せされた税相当額は、税そのものではないため、これには消費税がかかります。
最終処分業者の方は、年4回(4月末、7月末、10月末、1月末)排出事業者等から搬入された産業廃棄物について、産業廃棄物埋立税を前3か月分まとめて申告納入(納付)してください。
(※末日が土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日が申告納入(納付)期限になります。)
最終処分業者が特別徴収義務者として、納税義務者である排出事業者又は中間処理業者から、処分料金とあわせて産業廃棄物埋立税を徴収し、月初めから月末までの1か月分をまとめて、翌月末日までに県に申告納入します。
中間処理業者が、他の事業者の委託を受けて中間処理した産業廃棄物を自らが所有する最終処分場に搬入する場合は、その中間処理業者がその搬入した重量に応じ、産業廃棄物埋立税を翌月末日までに申告納付します。
特別徴収義務者が税を申告・納入する際に、eLTAX(エルタックス)による電子手続きを可能とし、負担軽減及び利便性向上を図ります。
eLTAX(エルタックス)(外部サイトへリンク)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する「地方税共同機構」が開発・運用しています。
☐ 特別徴収義務者の登録を申請するとき
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様式名 |
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添付書類等 |
・産業廃棄物処分業許可証の写し ・最終処分場付近の見取図 ・最終処分場敷地内の配置図
・産業廃棄物埋立税の課税免除の届出書 (Wordファイル)(21KB) 自らが排出した産業廃棄物を自らが有する最終処分場において処分することがある場合は提出してください。 ・産業廃棄物埋立税納税者登録申請書 (Wordファイル)(23KB) 他の事業者の委託を受けて、自ら中間処理を行った中間処理廃棄物を自らが有する最終処分場に搬入することがある場合は提出してください。 |
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概要 |
産業廃棄物の最終処分を開始する5日前までに提出してください。 複数の最終処分場を有する場合は、最終処分場ごとに申請書を提出してください。 |
☐ 特別徴収義務者の登録事項に変更が生じたとき
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様式名 |
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添付書類等 |
・産業廃棄物処分業許可証の写し(許可に係る変更がある場合) ・その他の変更については、変更の内容が分かる書類 |
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概要 |
登録事項に変更が生じた日から10日以内に提出してください。 |
☐ 最終処分場を廃止するとき
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様式名 |
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添付書類等 |
産業廃棄物埋立税特別徴収義務者証票を返納してください。 |
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概要 |
廃止後速やかに提出してください。
※廃止の日までの産業廃棄物埋立税を申告納入(納付)する必要があります。申告期限は、廃止した日から一月以内です。 |
☐ 最終処分場を休止するとき
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様式名 |
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概要 |
休止する日の前までに提出してください。
※休止の日までの産業廃棄物埋立税を申告納入(納付)する必要があります。申告期限は、休止した日から一月以内です。 |
☐ 最終処分場を再開するとき
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様式名 |
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概要 |
再開する日の前までに提出してください。 |
☐ 産業廃棄物埋立税特別徴収義務者証票を亡失したとき
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様式名 |
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概要 |
亡失に気づいたときには、遅滞なく提出してください。
※税務課において、亡失した証票が無効であることを公告し、証票の再交付を行います。 |
産業廃棄物埋立税の手引き~特別徴収義務者のみなさまへ~ (PDFファイル)(851KB)
広島県産業廃棄物埋立税条例 (PDFファイル)(210KB)
広島県産業廃棄物埋立税条例施行規則 (PDFファイル)(3.34MB)
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