不正軽油とは,軽油に重油や灯油を混ぜた混和軽油や,密造軽油など不正な軽油のことで,軽油引取税が納められていません。
不正軽油の製造・販売・使用は,脱税行為であるだけでなく,環境汚染や人体に悪影響を及ぼすなど,県民の健康や生活を脅かす悪質な犯罪です。
不正軽油に関する情報は,下記の『広島県不正軽油ホットライン』へお寄せください。
『広島県不正軽油ホットライン』
電話:082-423-5592
Fax:082-422-6938
E-Mail:zjhkeiyu@pref.hiroshima.lg.jp
又は県ホームページからの電子申請
不正軽油は許さんけん!!
・不正軽油を製造している。
・空き地や倉庫の周辺が高い塀で囲われており,刺激臭がする。
・深夜・早朝にロゴのない不審なタンクローリーが出入りしている。
・大量のドラム缶を保管,搬出している。又は野積みしている。
・不正軽油を販売している。
・トラックやダンプカーなどの燃料として,灯油や重油を販売している。
・灯油を自動車の燃料として使うための添加剤を販売している。
・トラックやダンプカーなどの燃料として,灯油や重油を使用あるいは軽油に混ぜて使用している。
・安い軽油を購入したが,色がおかしい,車の調子が悪い,排気ガスが異常だ。
・免税軽油を,自動車の燃料あるいは免税目的以外の機械の燃料として使用している。
・飛び込みで安い軽油の売込みをする。
・県外ナンバーの無印ローリーで配送してくる。
・代金の振込先が他県又は別会社である。
・連絡先の固体電話の応答がなく,携帯電話でないと連絡が取れない。
警察署の協力を得て,幹線道路で走行中のトラックなどのディーゼル車を停止させ燃料を採取します。
また,工事現場に出入りするダンプトラック等の燃料を採取します。
検査分析を行った結果,不正軽油が発見された場合は,脱税摘発の端緒とします。
ディーゼル車から軽油を抜き取り |
抜き取った軽油の分析 |
ガソリンスタンドの地下タンク,運送業者などの自家タンク,タンクローリーのタンクなどから燃料を採取するほか,計量機やポンプのメーター,各種帳簿などを調査します。
採取した燃料や帳簿を分析した結果,不正の恐れがあると判断した場合は,脱税摘発の端緒とします。
訪問調査などの通常調査を行った結果,脱税などの犯則(犯罪)の嫌疑がある場合は,犯則調査を実施します。
犯則調査においては,臨検・捜索・差押などの強制調査が認められており,事実の解明・特定により犯則事実が明らかとなったときは,通告処分又は告発などの断固たる措置をとることになります。
平成22年11月に実施した広島県内の運送会社に対する大規模な強制調査も路上抜取調査を端緒の一つとする犯則調査です。なお,不正軽油問題に厳正に対処するため,地方税法の罰則などが大幅に強化されています。
不正軽油は適正な納税秩序や経済活動を阻害し,環境破壊にもつながる反社会的な行為ですが,その製造,販売の手口は年々悪質,巧妙化し,流通範囲も広域に渡っているため,各行政機関単独による調査で不正を把握することは非常に困難です。
このため,関係民間団体及び行政機関が不正軽油に関する情報交換を行い,連携して取締りを強化するとともに,不正軽油を撲滅するための広報・啓発活動を行い,販売店や需要家の自覚を促す取組みを一体になって進めていきます。
民間団体 | 行政機関 |
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広島県石油商業組合 一般社団法人広島県建設工業協会 公益社団法人広島県トラック協会 公益社団法人広島県バス協会 広島県軽油引取税納税組合 |
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灯油やアルコール燃料などを混和した不正ガソリンに関する情報は,広島国税局消費税課「不正ガソリン110番」までお寄せください。
不正ガソリンに関する情報等については,国税庁ホームページをご覧ください。