令和元年10月1日以降,自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税種別割」になりました。
4月1日現在の所有者は,県税事務所から送付される納税通知書によって毎年5月31日までに納税していただくことになっています。
4月1日から翌年2月末日までの間に自動車を購入したとき(新規登録をしたとき)は,購入した月の翌月から3月までの月割税額に相当する証紙代金を支払い,申告書にその金額の収納印の表示を受けることによって納税することになります。
4月1日から翌年3月31日までの間に所有者(所有権を留保されている場合の使用者を含む。)の変更があった場合は,その年度分は原則として旧所有者に課税されます。
自動車の税額は,自動車の種別,用途,総排気量,最大積載量などに応じて定められており,主な税率は次のとおりです。(令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)は,自動車税種別割の税率が引き下げられます。)
区分 |
通常の税額 |
軽課となる自動車 |
|
75%軽課 |
50%軽課 |
||
総排気量1リットル以下 |
25,000 |
6,500 |
12,500 |
〃 1リットル超1.5リットル以下 |
30,500 |
8,000 |
15,500 |
〃 1.5リットル超2リットル以下 |
36,000 |
9,000 |
18,000 |
〃 2リットル超2.5リットル以下 |
43,500 |
11,000 |
22,000 |
〃 2.5リットル超3リットル以下 |
50,000 |
12,500 |
25,000 |
〃 3リットル超3.5リットル以下 |
57,000 |
14,500 |
28,500 |
〃 3.5リットル超4リットル以下 |
65,500 |
16,500 |
33,000 |
〃 4リットル超4.5リットル以下 |
75,500 |
19,000 |
38,000 |
〃 4.5リットル超6リットル以下 |
87,000 |
22,000 |
43,500 |
〃 6リットルを超えるもの |
110,000 |
27,500 |
55,000 |
区分 |
通常の税額 |
軽課となる自動車 |
重課となる自動車 (※) |
|
75%軽課 |
50%軽課 |
|||
総排気量1リットル以下 |
29,500 |
7,500 |
15,000 |
33,900 |
〃 1リットル超1.5リットル以下 |
34,500 |
9,000 |
17,500 |
39,600 |
〃 1.5リットル超2リットル以下 |
39,500 |
10,000 |
20,000 |
45,400 |
〃 2リットル超2.5リットル以下 |
45,000 |
11,500 |
22,500 |
51,700 |
〃 2.5リットル超3リットル以下 |
51,000 |
13,000 |
25,500 |
58,600 |
〃 3リットル超3.5リットル以下 |
58,000 |
14,500 |
29,000 |
66,700 |
〃 3.5リットル超4リットル以下 |
66,500 |
17,000 |
33,500 |
76,400 |
〃 4リットル超4.5リットル以下 |
76,500 |
19,500 |
38,500 |
87,900 |
〃 4.5リットル超6リットル以下 |
88,000 |
22,000 |
44,000 |
101,200 |
〃 6リットルを超えるもの |
111,000 |
28,000 |
55,500 |
127,600 |
区分 |
通常の税額 |
軽課となる自動車 |
重課となる自動車 (※) |
|
75%軽課 |
50%軽課 |
|||
総排気量1リットル以下 |
7,500 |
2,000 |
4,000 |
8,600 |
〃 1リットル超1.5リットル以下 |
8,500 |
2,500 |
4,500 |
9,700 |
〃 1.5リットル超2リットル以下 |
9,500 |
2,500 |
5,000 |
10,900 |
〃 2リットル超2.5リットル以下 |
13,800 |
3,500 |
7,000 |
15,800 |
〃 2.5リットル超3リットル以下 |
15,700 |
4,000 |
8,000 |
18,000 |
〃 3リットル超3.5リットル以下 |
17,900 |
4,500 |
9,000 |
20,500 |
〃 3.5リットル超4リットル以下 |
20,500 |
5,500 |
10,500 |
23,500 |
〃 4リットル超4.5リットル以下 |
23,600 |
6,000 |
12,000 |
27,100 |
〃 4.5リットル超6リットル以下 |
27,200 |
7,000 |
14,000 |
31,200 |
〃 6リットルを超えるもの |
40,700 |
10,500 |
20,500 |
46,800 |
※ 重課となる自動車は,乗用車,三輪の小型自動車,キャンピング車については通常の税率より概ね15%重課,トラック,バス,特種用途車(キャンピング車を除く。)については通常の税率より概ね10%重課となります。
※ このほか,バスや特種用途車などについても,乗車定員,用途,排気量や低燃費・排出ガス性能などにより,税額が決められています。
地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から,環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため,税制上の特例措置が設けられています。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに,新車で新規に登録された次の自動車は,登録の翌年度のみ自動車税種別割が安くなります。
対 象 自 動 車 |
税 率 |
電気自動車・燃料電池自動車 |
通常の税率より 概ね75%軽課 |
プラグインハイブリッド自動車 |
|
天然ガス自動車 〔平成21年排出ガス基準NOx10%低減〕〔平成30年排出ガス基準適合〕 |
|
クリーンディーゼル乗用車 〔平成21年排出ガス基準適合〕〔平成30年排出ガス基準適合〕 |
|
平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車で次の燃費基準を満たした自動車
|
|
平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車で次の燃費基準を満たした自動車
|
通常の税率より 概ね50%軽課 |
(注)新車で新規に登録する際に月割りで納付する当該年度の自動車税種別割については,安くはなりません。
新車で新規に登録された日から次の年数を経過した自動車については,その翌年度から自動車税種別割が高くなります。
区分 |
対象自動車 |
税率 |
|
・乗用車 ・三輪の小型自動車 ・キャンピング車 |
・トラック・バス ・特種用途車 (キャンピング車を除く。) |
||
・ガソリン車 ・LPG(液化石油ガス)車 |
新車新規登録の日から13年を経過 |
通常の税率より 概ね15%重課 |
通常の税率より 概ね10%重課 |
ディーゼル車 |
新車新規登録の日から11年を経過 |
(注1)電気自動車,天然ガス自動車,メタノール自動車,混合メタノール自動車,ガソリンハイブリッド自動車,一般乗合用バス,被けん引車は重課対象から除外されます。
(注2)中古車の状態で輸入される自動車については,自動車検査証上の新車新規登録年月により経過期間を算定します。
(注3)重課対象自動車を新規登録した場合,月割りで納付する自動車税種別割についても重課となります。
平成27年度から,国土交通省と広島県のシステム連携により,自動車税の納付確認が電子化されました。これにより,継続検査及び構造等変更検査時に必要となる納税証明書の提示が省略できます。
納税証明書の提示が省略できるのは,自動車税の未納(延滞金を含む)がない場合に限ります。
軽自動車・二輪車は,従来通り軽自動車税の納税証明書(市町発行)が必要です。
詳しくは,「車検時における自動車税納税証明書の提示が省略できるようになります!」をご覧ください。
課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。
開庁時間は,月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日,祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日)は,開庁していません。
事務所名 | 担当課 | 電話 | 郵便番号 | 所在地 | ||
広島市 呉市 竹原市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 |
西部県税事務所 (本所) |
自動車税課 | 0570-064-247(注) (自動車税専用電話) ★082(513)5372,5374 |
730-0011 | 広島市中区基町 10-23 |
|
観音庁舎 〔証紙分〕 |
082(232)7694 | 733-0036 | 広島市西区観音新町 四丁目13-13-1 (中国運輸局広島運輸支局内) |
|||
廿日市分室 | 0829(32)1181(代) | 738-0004 | 廿日市市桜尾 二丁目2-68 |
|||
呉分室 | 0823(22)5400(代) | 737-0811 | 呉市西中央 一丁目3-25 |
|||
東広島分室 | 082(422)6911(代) | 739-0014 | 東広島市西条昭和町 13-10 |
|||
三原市 尾道市 福山市 府中市 世羅郡 神石郡 |
東部県税事務所 (本所) |
課税第二課 | ★084(921)1310 | 720-8511 | 福山市三吉町 一丁目1-1 |
|
松永庁舎 〔証紙分〕 |
084(933)3171 | 729-0115 | 福山市南今津町45 (福山自動車検査登録事務所内) |
|||
尾道分室 | 0848(25)2011(代) | 722-0002 | 尾道市古浜町 26-2 |
|||
三次市 庄原市 |
北部県税事務所 (本所) |
課税課 | ★0824(63)5178 | 728-0013 | 三次市十日市東 四丁目6-1 |
|
税務課 | 082(513)2327 | 730-8511 | 広島市中区基町 10-52 |
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。082-513-5372をご利用ください。
※ 分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。
自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。
※ IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
★印はダイヤルインです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)