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自動車税種別割

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

くるまに乗ったたっくんの絵
自動車(軽自動車を除きます。)を所有している人に課される税金です。
​◆もくじリンク◆​
 1.納める人
 2.納税の時期と方法
 3.納める額
 4.自動車税種別割のグリーン化税制
 5.申告・登録について
 6.自動車税種別割の還付について
 7.継続検査用の納税証明書について
 8.お問い合わせ先

1.納める人

  自動車の所有者が納税義務者です。
    ただし、割賦で購入した自動車で売主が所有権を留保しているものについては、自動車の買主が納税義務者となります。

2.納税の時期と方法

●通常の場合

 4月1日現在の所有者は、県税事務所から送付される納税通知書によって毎年5月31日までに納税していただくことになっています。
   ※ 令和6年度の納税通知書は、令和6年5月7日(火曜日)から発送する予定です。

●年の中途で自動車を買った場合

 4月1日から翌年2月末日までの間に自動車を購入したとき(新規登録をしたとき)は、購入した月の翌月から3月までの月割税額に相当する証紙代金を支払い、申告書にその金額の収納印の表示を受けることによって納税することになります。

●所有者の変更をした場合

 4月1日から翌年3月31日までの間に所有者(所有権を留保されている場合の使用者を含む。)の変更があった場合は、その年度分は原則として旧所有者に課税されます。

3.納める額 

  自動車の税額は、自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量などに応じて定められており、主な税率は次のとおりです。(令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)は、自動車税種別割の税率が引き下げられます。)
 令和6年度 広島県 自動車税種別割 税額表(自家用) (PDFファイル)(730KB)
   令和6年度 広島県 自動車税種別割 税額表(営業用) (PDFファイル)(586KB)

4.自動車税種別割のグリーン化税制

 地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、税制上の特例措置が設けられています。

(1) 軽課となる自動車

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新車で新規に登録された次の自動車は、登録の翌年度のみ自動車税種別割が安くなります。

対 象 自 動 車

税 率

電気自動車・燃料電池自動車

通常の税率より

おおむね75%軽課

プラグインハイブリッド自動車

天然ガス自動車 〔平成21年排出ガス基準Nox10%低減〕〔平成30年排出ガス基準適合〕

(ガソリン車・LPG車)
平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車 または
(クリーンディーゼル車)
平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準適合車で、次の燃費基準を満たした営業用乗用車

  • 令和12年度燃費基準90%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成

(ガソリン車・LPG車)
平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車 または
(クリーンディーゼル車)
平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準適合車で、次の燃費基準を満たした営業用乗用車

  • 令和12年度燃費基準70%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成

通常の税率より

おおむね50%軽課

(2) 重課となる自動車

新車で新規に登録された日から次の年数を経過した自動車については、その翌年度から自動車税種別割が高くなります。

区分

対象自動車

税率

・乗用車

・三輪の小型自動車

・キャンピング車

・トラック・バス

・特種用途車

(キャンピング車を除く。)

・ガソリン車

・LPG(液化石油ガス)車

新車新規登録の日から13年を経過

通常の税率より

おおむね15%重課

通常の税率より

おおむね10%重課

ディーゼル車

新車新規登録の日から11年を経過

(注1)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、ガソリンプラグインハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は重課対象から除外されます。

(注2)中古車の状態で輸入される自動車については、自動車検査証上の新車新規登録年月により経過期間を算定します。

(注3)重課対象自動車を新規登録した場合、月割りで納付する自動車税種別割についても重課となります。  

5.申告・登録について

  • 自動車を買ったとき、売ったとき、使用できなくなったとき、定置場を変更したとき、そのほか自動車検査証の記載事項に変更があったときは、広島運輸支局内にある西部県税事務所観音庁舎または福山自動車検査登録事務所内にある東部県税事務所松永庁舎へ、当該事実が発生した日から15日以内に申告してください。
  • 自動車を譲渡したり、使用済自動車として引取業者に自動車を引き渡した場合などは必ず登録してください。
  • 自動車を他の人に売ったり、事故などのためスクラップ化しても運輸支局などで移転(名義変更)登録や抹消登録の手続をしないと、その後も自動車税が課されることとなりますので、必ず登録手続を済ませてください。 また、住所などを変更されたときは、速やかに運輸支局などで変更登録をしてください。
  • 登録手続のお問い合わせはテレホンサービス(広島運輸支局050-5540-2068、福山自動車検査登録事務所050-5540-2069)をご利用ください。

6.自動車税種別割の還付について

  4月1日から翌年2月末日までの間に抹消登録をしたときは、その抹消登録をした月の翌月から3月末日までの月割で計算した金額が還付されます(例えば、10月に抹消登録したときは、11月~3月までの5カ月分が還付されます。)。

7.継続検査用の納税証明書について

  • 国土交通省と広島県のシステム連携により、自動車税の納付確認が電子化されました。これにより、継続検査及び構造等変更検査時に必要となる納税証明書の提示が省略できます。

  • 納税証明書の提示が省略できるのは、自動車税の未納(延滞金を含む)がない場合に限ります。

  • 自動車税を納付後すぐに継続検査及び構造等変更検査を受ける方は、納税証明書の提示が必要です。
  • 納付日からシステム反映までにおおむね1週間から10日程度の日数が必要となります。この間に継続検査及び構造等変更検査を受ける方は、金融機関等の窓口やコンビニで納付していただき、納税通知書添付の納税証明書をご提示ください。口座振替の方は、この間に継続検査及び構造等変更検査を受ける場合でも納税証明書の提示を省略できます。
  • 軽自動車・二輪車の方は、管轄の市役所、町役場へお問い合わせください。

 継続検査用の納税証明書について

  •  納税証明書は、税金を納めたとき、領収印を受けることによって効力が生じます。この証明書は、納付時期によっては、継続検査及び構造等変更検査用納税証明書として必要となる場合があります。
  • 納税証明書の提示が省略できる場合でも、納税確認のために自動車検査証と一緒に保管されると便利です。
  • 継続検査用納税証明書は延滞金を含めて納税しないと発行できません。
  • 納税証明書は、県内のどこの県税事務所でも受け取れます。申請は、なるべく午後4時30分までにお願いします。

詳しくは、「車検時における自動車税納税証明書の提示が省略できるようになります!」をご覧ください。

8.お問い合わせ先

課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。

開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。

  事務所名 担当課 電話 郵便番号 所在地
広島市
呉市
竹原市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
安芸郡
山県郡
豊田郡
西部県税事務所
(本所)
自動車税課 0570-017-707(注)
(自動車税専用電話)
★082(513)5372、5374
730-0011 広島市中区基町
10-23
観音庁舎
〔証紙分〕
082(232)7694 733-0036 広島市西区観音新町
四丁目13-13-1
(中国運輸局広島運輸支局内)
  廿日市分室   0829(32)1181(代) 738-0004 廿日市市桜尾
二丁目2-68
呉分室   0823(22)5400(代) 737-0811 呉市西中央
一丁目3-25
東広島分室   082(422)6911(代) 739-0014 東広島市西条昭和町
13-10
三原市
尾道市
福山市
府中市
世羅郡
神石郡
東部県税事務所
(本所)
課税第二課 ★084(921)1310 720-8511 福山市三吉町
一丁目1-1
松永庁舎
〔証紙分〕
084(933)3171 729-0115 福山市南今津町45
(福山自動車検査登録事務所内)
  尾道分室   0848(25)2011(代) 722-0002 尾道市古浜町
26-12
三次市
庄原市
北部県税事務所
(本所)
課税課 ★0824(63)5178 728-0013 三次市十日市東
四丁目6-1

(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
 082-513-5372、082-513-5374をご利用ください。

 ※ 分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。

自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。

  •  自動車税テレホンサービス(24時間音声ガイダンス)0570(064)531 

※ IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。

★印はダイヤルインです。

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