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自動車の登録手続きをお忘れなく!

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月26日

 次のようなときには、管轄の運輸支局で必ず手続をしましょう。
 手続をしないと自動車税種別割がいつまでも登録名義人に課されるなどトラブルの原因ともなります。
自動車抹消の図

1 車を売ったり買ったりしたとき(移転登録)
手続きに必要な書類
(1)申請書
(2)印鑑証明書(新旧両所有者の発行後3か月以内のもの)
(3)譲渡証明書
(4)自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のもの)
(5)自動車検査証
(6)印鑑(新旧両所有者が直接申請する場合は実印)
(7)委任状(代理人が申請する場合)
(8)住民票等(旧所有者が住所変更をしている場合)
(9)自動車税申告書

2 車の使用をやめたとき(抹消登録)
​手続きに必要な書類
(1)申請書
(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(3)自動車検査証
(4)ナンバープレート
(5)印鑑(所有者が直接申請する場合は実印)
(6)委任状(代理人が申請する場合)
(7)住民票等(旧所有者が住所変更をしている場合)

3 住所などが変わったとき(変更登録)
​手続きに必要な書類
(1)申請書
(2)住民票等(発行後3か月以内のもの)
(3)自動車検査証
(4)自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のもの)
(5)委任状(代理人が申請する場合)
(6)自動車税申告書

★自動車税申告書にあなたの住所・氏名を書き入れる場合には、団地名、棟屋番号、アパートの名称、同居先等も忘れずに記入しましょう。

★自動車の登録には上記の書類が必要ですが、登録手続の内容によっては、ほかにも必要な書類がありますので、詳しくは中国運輸局広島運輸支局又は福山自動車検査登録事務所にお問い合わせください。

車の登録・名義変更・廃車等のお問い合わせ

中国運輸局広島運輸支局 登録部門 Tel (050)5540-2068
福山自動車検査登録事務所 登録部門 Tel (050)5540-2069
こんなときはどうする?

自動車を友人に譲ったのに納税通知書が届いた!
運輸支局等で移転の登録はしましたか?
自動車税種別割は、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されますので、移転の登録がされていないと元の所有者に課税されます。
 
こわれて動かなくなっている自動車の納税通知書が届いた!
1日も早く、運輸支局等で抹消の登録をしてください。
抹消の登録をすれば、その翌月から自動車税種別割がかかりません。

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