耐震改修促進法附則第3条の規定により、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けられた広島県内(広島市内を除く)の民間建築物の耐震改修費に係る費用について、市町とともに県が補助します。
民間大規模建築物の耐震改修に係る補助金交付マニュアル (Wordファイル)(48KB)
民間大規模建築物の耐震改修に係る補助要綱 (Wordファイル)(32KB)
耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定に基づき、広島県耐震改修促進計画(第2期計画)に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物の耐震診断に係る費用について、県(注)が補助します。
耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定に基づき、広島県耐震改修促進計画(第2期計画)に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物の耐震改修に係る費用について、市町(注)とともに県が補助します。