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耐震診断義務付け建築物に対する補助制度

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月22日

1 民間大規模建築物(広島市内を除く)

 耐震改修促進法附則第3条の規定により、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けられた広島県内(広島市内を除く)の民間建築物の耐震改修費に係る費用について、市町とともに県が補助します。

 民間大規模建築物の耐震改修に係る補助金交付マニュアル (Wordファイル)(48KB) 

 民間大規模建築物の耐震改修に係る補助要綱 (Wordファイル)(32KB)

2 広域緊急輸送道路沿道建築物

(1) 耐震診断

 耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定に基づき、広島県耐震改修促進計画(第2期計画)に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物の耐震診断に係る費用について、県(注)が補助します。

(注) 県の補助には、住宅・建築物防災力緊急促進事業制度要綱(令和7年3月31日 国住街第144号、国住市第98号、国住木第110号 国土交通省住宅局長通知)に基づく国費が含まれます。

(2) 耐震改修

 耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定に基づき、広島県耐震改修促進計画(第2期計画)に記載された道路に接する通行障害既存不適格建築物の耐震改修に係る費用について、市町(注)とともに県が補助します。

(注)市町によっては上限額が異なる場合があります。

【参考】広域緊急輸送道路沿道建築物の考え方

 一定の高さを超える建築物の概要図

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