このページの本文へ
ページの先頭です。

要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震診断結果の公表について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月28日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条の規定に基づき,広島県が所管する区域の要安全確認計画記載建築物(防災拠点)について,耐震診断の結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物(防災拠点)に対する耐震診断の義務付け

 県では法に基づき,広島県耐震改修促進計画において,要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の所有者に対し,建築物の耐震診断を行い,その結果を所管行政庁へ報告することを義務付けています。

対象となる建築物

 防災業務等の中心となる建築物(※)のうち,平成27年2月末時点で耐震診断を実施しておらず,耐震改修等の計画がない建築物

※ 昭和56年5月31日以前に着工した防災拠点建築物のうち,被災直後から人命救助,復旧に必要で代替が困難な建築物として,広島県耐震改修促進計画で位置付けているもの(防災業務等の中心となる建築物の耐震化の取組状況について

耐震診断結果の公表

  1. 広島県の所管する区域(広島市,呉市,福山市,三原市,尾道市,東広島市,廿日市市を除く市町)
    広島県が所管する区域の耐震診断結果 (PDFファイル)(83KB)
  2. その他の区域
    各市が耐震診断の結果を公表します。
     ・広島市(外部サイトへリンク)
     ・三原市(外部サイトへリンク)
     ・廿日市(外部サイトへリンク)

耐震診断とは

 既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
 耐震診断の結果から,附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に,安全性の区分を判定し,構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。
 地震に対する安全性については,震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
 いずれの区分に該当する場合でも,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地 震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく,倒壊するおそれはないとされています。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全の評価区分(1~3)は次のとおりです。
  1(ローマ数字):地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2(ローマ数字):地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3(ローマ数字):地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

診断結果の確認方法については,次の参考資料をご参照ください。

(参考資料)耐震診断結果の確認方法について (PDFファイル)(243KB)

このページに関連する情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ