●令和5年度については、「令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等支援加算」を確認のうえ、電子申請システムより期限までに提供してください。→HPに移動
●令和4年度実績報告書について、「令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等支援加算」を確認のうえ、電子申請システムより期限までに提出してください。→HPに移動
●「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき,障害福祉職員を対象に,
令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い,収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置が実施されます。
広島県内の障害福祉サービス事業所・施設(※)のうち,福祉・介護職員処遇改善加算の1から3のいずれかを取得している事業所・施設
※就労定着支援,自立生活援助,地域相談支援,計画相談支援,障害児相談支援は対象外となりますので,ご注意ください。
・福祉・介護職員(現行の処遇改善加算の対象者と同じ)
・事業所の判断により,その他の職種も可
令和4年10月~令和5年3月の賃金引上げ分(サービス提供月)
障害福祉サービス等種類ごとに,設定された率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に支給
サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
---|---|---|---|
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 |
4.5% |
・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 |
1.3% |
・生活介護 | 1.1% |
・共同生活援助(介護サービス包括型) ・共同生活援助(日中サービス支援型) ・共同生活援助(外部サービス利用型) |
2.6% |
・施設入所支援 ・短期入所 ・療養介護 |
2.8% |
・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 |
2.0% |
・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・宿泊型自立訓練 |
1.8% |
・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 |
3.8% |
・処遇改善加算1から3のいずれかを取得していること
・賃上げ効果の継続に資するよう,加算額額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用すること
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
1.提出期限
○算定を開始する月の前々月末
○令和4年10月(サービス提供月)から算定する場合は令和4年8月31日(水曜日)【必着】
2.提出様式等
(1) 提出様式
(様式)障害福祉サービス等処遇改善計画書 (Excelファイル)(429KB)
【参考】事業者あて通知文 (Wordファイル)(24KB) (Wordファイル)(23KB)
(2) 提出方法
広島県電子申請システムによる提出→提出先ページはこちらからアクセスできます。
※法人単位で提出してください。
※提出は電子申請になります。
・R4.7.22福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル)(1.4MB)
・別紙1「加算算定対象サービス」等 (Excelファイル)(49KB)
・別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書 (Excelファイル)(306KB)
・別紙様式2-5_職員分類の変更特例に係る報告 (Excelファイル)(20KB)
・別紙様式3-1,3-2,3-3障害福祉サービス等処遇改善実績報告 (Excelファイル)(189KB)
・別紙様式3-4_職員分類の変更特例に係る実績報告 (Excelファイル)(20KB)
・別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル)(23KB)
・別紙様式5_特別な事情に係る届出書 (Excelファイル)(24KB)
・参考:処遇改善計画書(令和4年10月分)記入要領 (PDFファイル)(1.24MB)
・参考:処遇改善計画書(令和4年10月分)記入例 (Excelファイル)(311KB)
次の事項に変更があった場合,変更届(別紙様式4)を提出してください。
届出をした日の属する翌月から,変更後の内容に基づき算定しますが,加算区分の変更の場合は,変更後の区分で算定する月の前月15日までに提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
(4)特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり,該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
(5)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
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