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障害福祉サービス等に係る県Q&A及び県への照会方法について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月13日

1 障害福祉サービスに係るQ&A

 障害福祉サービス事業所から広島県に質問のあった事項について,Q&Aを作成しましたので,事業運営の参考としてください。
 なお,広島県が指定権者となっていない政令市,中核市等所管の事業所には適用されませんので,ご承知おきください。
 ※Q&Aは随時更新しますので,常に最新版を確認してください。

2 照会方法

1 趣旨
 県が所管する障害福祉サービス等の事業者からの問い合わせに対する回答の正確性を確保するとともに,効率的な事務処理を図るため,事業者から県健康福祉局障害者支援課への照会は電子メール等により行うよう協力をお願いします。
 ※上記「障害福祉サービスに係るQ&A」に同様の質問内容が掲載されていないか事前に御確認のうえ照会を行うようにしてください。

2 取組内容
 次の事務に係る県所管の障害福祉サービス等の事業者からの照会等は,電子メール又はファックスで行うこととし,県健康福祉局障害者支援課からは電話等により回答します。
(1)対象事務
 県所管の既存事業者(西部厚生環境事務所の所管事業者は除く。)からの障害福祉サービス,障害児通所支援等に係る事業所運営に関する法令・通知・事務処理等の解釈・適用に関する県健康福祉局障害者支援課への問い合わせ。
<事業者からの照会を電子メール,ファックスとする事務>
ア 対象事務
○事業所運営中,次の事務
 ・人員配置等の指定基準
 ・加算等の報酬算定事務
 ・障害福祉サービス等の情報公表制度
 ・指導監査(集団指導を含む。)事務
 ・業務管理体制
 ・指定更新,変更届,体制届出
 ・変更等の認可
 ・入所調整,旅客運賃割引証事務
 ・固定資産税に係る非課税証明 等

イ 対象外事務
○事業所運営中,次の事務
 ・災害,虐待,感染症,事件,事故,通報等
 ・新規(定員増の変更申請を含む。)の指定・認可の協議
○事業所運営ではない事務
 ・施設整備などの補助金事務
 ・財産処分
 ・措置費事務(請求事務を含む。)
 ・県からの照会事務(別に指定するものは除く。)
 ・処分に対する不服申し立て 等

注1:県の回答が急いで必要な場合は,余裕を持って県に電子メールにより照会してください。
 また,回答希望日を質問票に記載してください。

注2:照会担当者が身体の障害等により電子メール,ファックス作成が困難な場合は,
 本紙は適用しません。その際は,電話でのお問い合わせ時に,その旨をお伝えください。

注3:県所管でない事業者からの市町が所管する事業に係る報酬算定や指定基準などに関する問い合わせは,
 所管する市町が回答するものであり,県では回答できないため,問い合わせを御控えください。

(2)県への照会方法
 本ページの下に添付している「質問票」を,県健康福祉局障害者支援課に電子メール又はファックスで送付してください。
 電話による照会は御控えください。
 なお,電子メールの場合は,次の専用アドレスに送信してください。
 ※上記「障害福祉サービスに係るQ&A」に同様の質問内容が掲載されていないか事前に御確認のうえ照会を行うようにしてください。


 メール送付先:fusyoushitsumon@pref.hiroshima.jp(障害福祉サービス質問受付窓口)

 Fax送付先:082-223-3611

(3)県からの回答方法
 電話,電子メール,ファックス等により回答します。

3 実施時期
 令和元年10月1日
 

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