このページの本文へ
ページの先頭です。

指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設の指定申請等の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

○児童福祉法による指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設の指定等に係る手続きなどについては,次の指定の手引きをご確認ください。

指定の手引き (PDFファイル)(1.22MB)別紙1 (PDFファイル)(275KB)別紙2 (PDFファイル)(206KB)

○なお,広島市内または中核市(呉市,福山市)で指定を受ける場合は,所管する広島市(障害福祉部障害自立支援課)呉市(福祉保健課),福山市(障がい福祉課)のいずれかへお問い合わせください。

令和3年4月1日から,県所管の事業所からの申請書,届出書等は電子申請システムでのみ受け付けます。(紙媒体での提出は受け付けません。)

1 届出・提出方法

(1)広島県電子申請システムによる提出方法

「広島県電子申請システムでの書類の提出方法等について」 (PDFファイル)(770KB)を参照してください。

(2)広島県電子申請システムによる提出先ページ一覧表

 
手続名 提出する書類 提出先ページ 受付期間
【児】体制届 体制届 【URL】https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7192 加算等に変更が生じる月の前月15日まで
【児】事業者指定等に係る申請書及び届出書 事前協議資料・開始届・指定申請書・指定変更申請書・指定更新申請書・変更届出書・休止届出書・再開届出書・廃止届出書・指定辞退届出書・業務管理体制届出書・利用日数特例届出書等 【URL】https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7193

随時

※届出別の提出期限については指定申請の手引き(指定障害児通所支援事業者) (PDFファイル)(775KB)別紙1 (PDFファイル)(837KB)別紙2 (PDFファイル)(912KB)をご確認ください。

※各申請等で必要な提出書類については,提出先ページに掲載していますので,電子申請システムにログインをしてダウンロードしてください。

 

2 法令・基準等

法令・基準等は次のページを参照してください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/shidoukensa/syougaikizyunnzyourei.html

3 福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算についての計画書及び実績報告書については次のページを参照してください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/shidoukensa/r02-syogukaizen-todoke.html

4 業務管理体制に係る届出について

業務管理体制に係る届出については,次のページを参照してください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/shidoukensa/gyoumukannritaiseiseibi.html

5 Q&A及び問い合わせ先

(1) 障害福祉サービス事業等に係るQ&A

過去に障害福祉サービス事業所等から広島県に質問のあった事項について,Q&A集として次のページに掲載していますので,参照してください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/shidoukensa/sisetu-shoukaihouhou.html

(2) 問い合わせ先

 
事業所の新規開所の相談(電話照会)

広島県障害者支援課指導検査グループ

電話:082-513-3158

既存の事業所に関する相談(メール照会)

広島県障害者支援課指導検査グループ

質問票:質問票 (Excelファイル)(20KB)

送付先:fusyoushitsumon@pref.hiroshima.jp

※問い合わせに対する回答の正確性の確保及びQ&A集作成のため,既存の事業所の変更届や人員配置及び加算等に関する質問はメールで照会してください。

6 障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について

1 報告を要する事故等

(1)  サービスの提供による利用者の医療機関への受診を要したケガ又は死亡事故の発生

(2) 食中毒及び感染症の発生(管轄保健所にも報告してください)

 ア 同一の感染症もしくは食中毒又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

 イ 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われるものが10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

 ウ 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認める場合

 

2 報告方法

事業所等は、事故等が発生した場合、次の機関へ報告をする。

 (1) 県

 (2) 利用者の支給決定をしている市町

 

様式を添付し,メールで提出してください。

 【様 式 】 事故報告書 (Excelファイル)(42KB)

 【県の提出先 】 fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp

 ※ 報告に個人情報も含まれるため、その取扱いに十分 注意すること

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?