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(コピー)R3制度改正事項

印刷用ページを表示する掲載日2022年8月2日

令和3年度の制度改正事項について,次のとおりまとめています。

 
項目 対象サービス 内容 努力義務期間 義務化開始
感染症対策の強化 全サービス

(1)委員会の開催
(2)指針の整備
(3)研修の実施
(4)訓練(シミュレーション)の実施

R3.4.1~R6.3.31

R6.4.1~

感染症・非常災害発生時の業務継続に向けた取組の強化

全サービス

(1)業務継続に向けた計画等の策定
(2)研修の実施
(3)訓練(シミュレーション)の実施

R3.4.1~R6.3.31 R6.4.1~
地域と連携した災害対応の強化 施設系,通所系,居住系 訓練の実施にあたり,地域住民の参加が得られるように連携に努める R3.4.1~
障害者虐待防止の更なる推進 全サービス

(1)研修の実施
(2)委員会を設置し,委員会での検討結果を従業員に周知する
(3)虐待防止責任者の設置

R3.4.1~R4.3.31 R4.4.1~
身体拘束等の適正化の推進 訪問系サービス

(1)身体拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
(2)委員会を設置し,委員会での検討結果を従業員に周知する
(3)指針の整備
(4)研修の実施

(2)~(4)
R3.4.1~R4.3.31

(1)R3.4.1~
(2)~(4)
R4.4.1~
訪問系以外(相談系を除く)

(2)~(4)
R3.4.1~R4.3.31

(1)H24~
(2)~(4)
R4.4.1~
職場におけるハラスメントの防止

全サービス(大企業)

(1)事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
※2

R3.4.1~
全サービス(中小企業※1) R3.4.1~R4.3.31

R4.4.1~

※1資本金が3億円以下または常時使用する従業員の数が300人以下の企業
※2事業者が講ずべき措置の具体的な内容は,事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)において記載されていますが,ここでは特に留意されたい内容を記載しています。

参考資料・ページ

上記制度改正事項についての参考資料・ページを掲載しています。

(1) 感染対策マニュアル・感染対策業務継続ガイドライン 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

(2) 自然災害発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html

(3) 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/gyakutaiboushi/documents/zireisyuu.pdf

(4) 障害者福祉施設等における虐待防止対応の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf

(5) 障害福祉の現場におけるハラスメント対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html

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