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違法駐車車両に係る負担金等の公示(送達)について

印刷用ページを表示する掲載日2026年5月21日

違法駐車車両に係る負担金等の公示(送達)について

当ウェブページは、道路交通法第51条に基づく違法駐車車両の移動及び保管費用などの負担金等について、督促状、又は滞納処分に伴う書類が未送達となった場合に、ウェブページ上へ公示(送達)するものです。

公示(送達)一覧
公告する内容

道路交通法第51条第17号の規定による督促状又は同法第51条第18号の規定による地方税の滞納処分の例に伴う送達すべき書類について公示するもの

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問い合わせ先 広島県警察本部交通部交通指導課駐車管理室

 

 

 

 

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