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新型コロナ罹患後症状(後遺症)について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月9日

目次

新型コロナ罹患後症状(後遺症)とは 

 新型コロナウイルス感染症に感染した後,療養期間が終了したにも関わらず,症状が慢性化したり,新たに出現してしまう方がいることが分かってきています。これらの新型コロナ罹患後症状が疑われる症状には,「倦怠感,息切れ・息苦しさ,味覚障害,嗅覚障害,抜け毛,集中力低下,せき」などの症状が報告されています。

◆リーフレット

新型コロナ罹患後症状を疑う場合は,参考にしてください(第1回実態調査より作成)。

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新型コロナ罹患後症状かな?と思ったら

 新型コロナ罹患後症状を疑う症状にお悩みの場合は,まずは,受診の目安や県実態調査結果を参考に,医療機関を受診すべきか,確認してください。

【受診の目安】

 日常生活に支障が生じ始める程度の症状があり,4週間以上続いている場合

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新型コロナ罹患後症状の受診の流れ

  • まずは身近な医療機関(かかりつけ医等)又は,新型コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関を受診してください。
  • 受診後,新型コロナ罹患後症状の専門的な診療が必要と判断された場合,医師の「紹介状」を必ず受け取り,後遺症連携病院を受診してください。
  • 新型コロナウイルスの治療とは異なり,罹患後症状の治療は,一般の診療と同様の診療費等の自己負担が発生しますので,ご了承ください。

フロー

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新型コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関は次のとおりです。

新型コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関一覧 (Excelファイル)(49KB)

​※ホームページでの公表に同意いただけた医療機関について一覧リストを掲載しております。

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新型コロナ後遺症の実態調査について

第2回実態調査

◆対象者(回答率)

2,623人(27.7%)

◆調査期間

令和5年2月1日~2月14日

◆調査方法

インターネットのアンケートフォームにより回答(一部,郵送により回答)

◆調査結果概要

第2回新型コロナ後遺症実態調査結果 (PDFファイル)(1.23MB)

◆第1回調査結果との比較

実態調査結果(第1回と第2回)の比較資料 (PDFファイル)(1006KB)

第1回実態調査

 新型コロナ後遺症の実態を把握するため,新型コロナウイルス感染症に罹患した方を対象に,アンケートを実施しました。アンケートにご協力いただいた皆様,ありがとうございました。
 後遺症の症状や後遺症がある人の傾向など,ぜひ参考にしてください。

◆対象者(回答率)

2,025人(47.1%)

◆調査期間

令和3年12月10日~12月24日

◆調査方法

インターネットのアンケートフォームにより回答(一部,郵送により回答)

◆調査結果概要

新型コロナ後遺症実態調査結果 (PDFファイル)(2.33MB)

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地域の医療機関様へ

 次の手引きを参考にしていただき,他の疾病の可能性も踏まえ診療した結果,新型コロナ罹患後症状の診療が必要と判断した場合は紹介状を作成し,後遺症連携病院の受診を案内してください。

 新型コロナウイルス感染症 Covid‐19 診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第3.0版) (厚生労働省)

  • かかりつけ医等がどの範囲まで対応し経過観察するのか,どのタイミングで専門医・拠点病院の受診を勧めるのか等について,各症状(呼吸器,循環器,嗅覚・味覚,神経,精神,痛み,皮膚) ごと,また,小児への対応、様々な症状に対するリハビリテーションについて記載
  • 職場等への復帰に関する産業医学的アプローチについて,具体的な事例等を含めて記載

新型コロナ罹患後症状対応医療機関の新規掲載手続き

新たに県ホームページへの掲載に御協力いただける場合は,次のアンケートフォームから申請してください。

 

新型コロナ罹患後症状対応医療機関の新規掲載について | 広島県 (hiroshima.lg.jp) 

罹患後新規

掲載内容変更手続き

掲載している内容(診療科名・診療時間等)を変更したい場合は,次のアンケートフォームから手続きを行ってください。

※こちらからは新規の手続きはできません。

 

罹患後症状対応医療機関の掲載内容変更について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

罹患後 変更

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事業者様へ

 新型コロナ罹患後症状に悩まれている方が,安心して職場復帰できるよう,職場での適切な配慮にご協力をお願いします。

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省) (PDFファイル)(2.2MB)

新型コロナウイルス感染症の「罹患後症状(いわゆる後遺症)」に悩む方の治療と仕事の両立に向けたご案内(厚生労働省) (PDFファイル)(259KB)

罹患後症状への職場での配慮に関する3視点

(1)患者の健康や安全を脅かす状況への配慮(例:筋力低下のある患者の高所作業の制限)
(2)環境調整や障壁の変更・除外をする配慮(例:疲労感の続く患者に対し休憩所利用許可)
(3)本来業務を行う能力が損なわれた場合の配慮(例:味覚障害のある患者の調理作業制限)

具体的な事例

事例1 呼吸機能障害が継続する粉じん作業者の対応

​ Aさん(産業廃棄物処理場勤務・現場作業者,男性,40歳代)
 COVID-19罹患後に呼吸機能障害が継続していた。退院時の呼吸機能検査では軽度の閉塞性換気障害が認められ,呼吸リハビリテーション治療を受け日常生活レベルまでは回復した。職場内感染であったため,本人の求めに応じ職場と連携を取り労災申請書類の作成を行った。職場復帰時に,職場では防じんマスクの着用が必要だったが,労作時の呼吸困難感が続いていたことから防じんマスク着用での肉体労働を行う際の困難が予想された。本人の 外来受診時に職場の上司も同席し,労働時間を段階的に増やすこと(6時間勤務からスタート),呼吸負荷の少ない電動ファン付き呼吸用保護具を利用すること,息切れなどが強い場合に休憩しやすい環境を整備することで,職場復帰を果たすことができた。
○診断書記載病名例:#1新型コロナウイルス感染症罹患後,#2#1の罹患後症状としての呼吸機能障害

事例1の配慮の視点​

(1)患者の健康や安全を脅かす状況への配慮(呼吸機能障害のある患者の防じんマスク着用により,呼吸器負担が増加するため電動ファン付き呼吸用保護具着用への変更)
(2)環境調整や障壁の変更・除外をする配慮(労働時間を段階的に増やす,休憩環境の整備)

事例2 人工呼吸器管理後の筋力低下が継続する販売員の対応

 Bさん(デパート勤務・販売員,女性,50歳代)
 COVID-19重症度重症として人工呼吸器管理を受けた。入院中は歩行時のふらつき,倦怠感が持続するなど,立ち仕事に戻ることに困難を生じた。退院後も呼吸及び下肢筋力リハ ビリテーションを継続し,自分で散歩するなど筋力と体力の回復に努めた。自信がついた段階で職場復帰することとなったが,倦怠感・易疲労感は続き,仕事はどの程度できるか未知数であった。主治医が「人工呼吸器管理後に生じる筋力低下により長時間の立位作業は負担が大きい可能性がある。当面は2時間に1回程度休憩をはさみながら徐々に作業時間を延ばしていくような配慮を行うことが望まれる。6カ月程度で本来業務が可能であると現時点では考えられる」という意見書を作成し,配慮を受けながら職場復帰を果たした。
○診断書記載病名例:#1新型コロナウイルス感染症罹患後(人工呼吸器管理有),#2#1の入院加療に伴う廃用性下肢筋力低下,#3集中治療後症候群の疑い(経過観察中)

事例2の配慮の視点

(2)環境調整や能力を発揮するための障壁の変更・除外をする配慮(復帰前の自力でのリハビリテーション期間についても療養継続期間とした)
(3)罹患後症状によって本来業務を行う能力が損なわれた場合の配慮(長期入院で下肢筋力が低下し,長時間の立位作業が困難な状況に対し,段階的復帰を可とした)

事例3 味覚障害が続く調理人の対応

 Cさん(大手レストラン勤務・厨房担当者,男性,30歳代) COVID-19重症度中等症の罹患後に職場復帰するが味覚障害は残っていた。徐々に改善していたものの,お客さんに提供する食事の味付けに支障を感じていた。相談を受けた主治医は,「COVID-19による味覚異常が継続しています。3カ月程度は,調理の味付けに影響 が出ることが考えられるため,味覚異常が継続している間はほかの業務(配膳・レジ対応など)に配置することも含めて必要な配慮を検討してください」という意見書を作成した。 これによりCさんは,味覚障害が継続していた期間は,セントラルキッチンにおいて工場で加工された食材の盛り付けが主たる業務となるよう,職場からの配慮を受けることができた。
○診断書記載病名例:#1新型コロナウイルス感染症(感染後 10日以上経過),#2#1による続発性味覚障害

事例3の配慮の視点

(3)罹患後症状によって本来業務を行う能力が損なわれた場合の配慮(味覚障害により調理人としての作業が困難であり,一時的に業務内容を変更した)

事例4 ブレインフォグが続く看護師の対応

 D さん(病院勤務・新人看護師,女性)
 入職後3カ月目にCOVID-19に感染。強い倦怠感,頭重感,考えのまとまらなさ,注意力低下があった。睡眠障害(中途覚醒)も出現していたが,日常生活リズムを取り戻したため職場復帰した。復帰当初は,単純作業は問題なくできていたが,休職前に習得した手技もメモをいくら確認してもうまく覚えられなかったり,重症患者など管理指示が多い患者や二人以上の受け持ち等でマルチタスクとなると,頭が真っ白になり,業務にならなかった。産業医に相談したところ,主治医から意見書をもらうように指導があり,Dさんは主治医に相談した。「COVID-19罹患後のブレインフォグと呼ばれる精神神経症状を認めます。倦怠感や頭重感,注意力低下などの症状があるので,複雑な作業は一時的に回避し, 定型化された作業等に配置することが望まれます。定期的なフォローアップが必要となるので,産業医と連携して適切な業務内容や職場での配慮について適宜検討を行います」という主治医からの意見書を職場に提出し,Dさんは職場での配慮を得られた。
○診断書記載病名例:#1新型コロナウイルス感染症罹患後,#2#1による注意力・集中力低下(いわゆるブレインフォグ,頭に霧がかかった感じ)の疑い,#3#1による記銘 力低下などの認知機能障害の疑い

事例4の配慮の視点

(2)環境調整や能力を発揮するための障壁の変更・除外をする配慮(罹患後のブレインフォグ の症状による本来業務遂行能力低下に関し,作業タスクの難易度を下げてはどうかと提案)
(3)本来業務を行う能力が損なわれた場合の配慮(有資格者の高度の知識や技能の低下は,一時的なものであるとの医師からの意見書により,就業上の配慮が可能) 

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