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知っとこ、mottECO(モッテコ)

印刷用ページを表示する掲載日2026年9月10日

mottECO啓発画像

概要

「mottECO(モッテコ)」とは、飲食店での食べ残しを自己責任の範囲で持ち帰る活動です。
mottECOの普及に向け、広島県内の協力店舗においてmottECOを実施します。

期間

令和8年10月1日(木)~令和9年1月31日(日)まで(4カ月間)

mottECO実施協力店舗

決まり次第掲載する予定です。

実施協力店舗の募集について

実施に当たり、県と共にmottECOを普及し、定着に向けて取り組んでいただく店舗を募集しています。
詳細については以下のチラシをご覧ください。
mottECO協力店舗募集チラシ (PDFファイル)(534KB)

持ち帰り容器

持ち帰り容器は、従来廃棄物として処理されていたさとうきびの搾りかす“バガス”を再利用した「バガス容器」を使用します。
​サトウキビ由来の生分解性の素材のため、 地球にやさしいエコ容器です。

バガス容器

お持ち帰りの際の注意点

まずは、おいしく適量を残さず食べきりましょう。
食べきれなかった料理は、お客様の自己責任で持ち帰りできます。
また、安全においしく召し上がっていただく為に、ご自身でしっかり管理をお願いします。


  • 持ち帰りは、十分に加熱された食品で、帰宅後に再加熱ができるものを選び、食べきれる量を考えて行いましょう。
  • 料理は、暖かいところに置かないようにしましょう。
  • 自分で料理を詰める場合は、手を清潔に洗ってから、清潔な容器に清潔な箸などを使って入れましょう。水分はできるだけ切り、早く冷えるように浅い容器に小分けしましょう。
  • 時間が経過すると食中毒のリスクが高まるので、帰宅までに時間がかかる場合は、持ち帰りはやめましょう。持ち帰った料理は、帰宅後できるだけ速やかに食べるようにしましょう。
  • 中心部まで十分に再加熱してから食べましょう。
  • 見た目やにおいなどが、少しでも怪しいと思ったら、口に入れるのはやめましょう。

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン

食べ残し持ち帰りに取り組む飲食店も増え始めているものの、取組の一歩を踏み出せない飲食店が多い原因として、食べ残し持ち帰りに係る法的関係が不明瞭であることや、持ち帰りに伴う飲食店の法的及び衛生的なリスク等がこれまで指摘されていました。
そこで、事業者が消費者による食べ残し持ち帰りについて合意する際に、民事上及び食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)等の行政法規上留意すべき事項を整理の上、事業者としてあらかじめ対応しておくべき事項を整理すると共に、食べ残し持ち帰りの申出を行う消費者に求められる行動について整理することで、食べ残し持ち帰りに当たっての法的及び衛生的なリスクの低減を図り、食べ残し持ち帰りに係る事業者及び消費者双方の意識の変化や行動変容を推進し、食べ残し持ち帰りが双方協力の下で促進されることを目的とし、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」が策定されました。

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(消費者庁・厚生労働省) (PDFファイル)(1.69MB)

食品ロス削減のために外食時にできること(外部サイト:厚生労働省)

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