特定毒物研究者の手続きについて掲載しています。
相談窓口・手続きについて
1.相談・受付窓口
各保健所(支所)又は各市保健所で受付しています。保健所一覧をご覧ください。
2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
1.許可について
2.許可申請
3.申請事項の変更
4.許可証の書換え交付
5.許可証の再交付
6.廃止
特定毒物研究者になる場合に必要な許可です。許可を取得するためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)学校教育法第83条に規定する大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とする者
→薬剤師免許証の写し、卒業証明書、単位取得証明書、卒業証書の写し 等
(2)農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究する場合
・(1)に該当する者
・毒物劇物取扱者試験合格者(一般又は農業用品目)
→合格証の写し
・高等学校以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者
詳しくは、毒物劇物取扱責任者の資格の確認についてをご覧ください。
→卒業証明書、単位取得証明書、卒業証書の写し 等
(3)水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合
・(1)に該当する者
・毒物劇物取扱者試験合格者(一般)
→合格証の写し
・高等学校以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者
詳しくは、毒物劇物取扱責任者の資格の確認についてをご覧ください。
→卒業証明書、単位取得証明書、卒業証書の写し 等
特定毒物研究者の許可申請です。研究開始の1ヶ月前までに申請してください。
特定毒物研究者許可申請書 (Wordファイル)(10KB)
特定毒物研究者許可申請書 (PDFファイル)(48KB)
記載例 (PDFファイル)(108KB)
・資格を証する書類
原本確認として、受付窓口で原本照合を受けるか、申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(研究施設等の代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
・履歴書
・平面図及び立体図
平面図及び立体図 (Wordファイル)(13KB)
平面図及び立体図 (PDFファイル)(100KB)
・診断書 (Wordファイル)(11KB)
・診断書 (PDFファイル)(40KB)
・誓約書 (Wordファイル)(10KB)
・誓約書 (PDFファイル)(45KB)
特定毒物研究者の申請等事項に変更が生じたときの届出です。次の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に提出してください。
変更届書 (Wordファイル)(10KB)
変更届書 (PDFファイル)(41KB)
・氏名の場合→戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
・貯蔵設備の概要図
変更前と変更後を添付してください。
・所在地の場合→貯蔵設備の概要図
・なし
・なし
特定毒物研究者許可証の内容に変更が生じ、許可証を書き換えるときに申請してください。
書換え交付申請書 (Wordファイル)(11KB)
書換え交付申請書 (PDFファイル)(56KB)
許可証(原本)
特定毒物研究者許可証を再交付するときに申請してください。
再交付申請書 (Wordファイル)(11KB)
再交付申請書 (PDFファイル)(36KB)
破損した場合:許可証(原本)
紛失したとき:なし
特定毒物研究者を廃止した時の届出です。廃止後30日以内に提出してください。
廃止届 (Wordファイル)(11KB)
廃止届 (PDFファイル)(50KB)
・特定毒物所有品目及び数量届書 (Wordファイル)(11KB)
・特定毒物所有品目及び数量届書 (PDFファイル)(46KB)
・許可証(原本)
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