毒物及び劇物取締法の規定により、毒物劇物営業者、特定毒物研究者または毒物、劇物を業務上取り扱う者は、毒物、劇物または法第11条第2項規定する政令で定める物(以下「毒劇物」という。)が飛散し、漏れ、流れ出た等の場合において、不特定多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある時は、直ちに、その旨を保健所、警察署または消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害の発生を防止するために、必要な応急の措置を講じなければならないことになっています。
この毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準は、厚生労働省が毒劇物の運搬事故が生じた場合にとるべき応急の措置の具体的な方法を品目毎に定めたもので昭和52年から平成8年までの間に発出された9本の通知を取りまとめたものです。
この基準は、運搬事故時のみならず、飛散、流失の漏えい事故等についても適用されます。
●毒物
●劇物
●法第11条第2項に規定する政令第38条に定める物
○無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものを除く。)
○塩化水素、硝酸、硫酸、水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(pHが2.0から12.0までの
ものを除く。)
厚生労働省通知
■毒劇物の名称(通称名)
■措置
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