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広島県高等学校教育研究会生徒指導部会会則

組織図

教育委員会組織図

会則

広島県高等学校教育研究会生徒指導部会規約

 (名称)

第1条  本会は,広島県高等学校教育研究会生徒指導部会(以下「部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本部会は,広島県内の高等学校生徒を健全に育成するため,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領の法令に則って自主的・創造的な教育活動を行い,高等学校教育関係者の資質向上と生徒指導の成果をあげることを目的とする。

(事業)

第3条 本部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)生徒指導に関する研究と調査
(2)生徒指導対策の立案と実施
(3)教育相談に関すること
(4)機関紙の発行
(5)講演会,研究会,各種連絡会等の開催
(6)関係諸機関,諸団体との連絡・連携
(7)その他目的達成のために必要と認める事項

(会員)

第4条 本部会の会員は,本部会の趣旨に賛同する県内高等学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は,本部会長に申し出なければならない。

(分科会) 

第6条 本部会には,分科会を置くことができる。

(支部)

第7条 本部会は,次の支部を置く。支部に関する規約は別にこれを定める。
広島 呉 尾三 福山 三次

(役員)

第8条 本部会には,次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)支部長 5名
(4)理事 各地区2~3名
(5)幹事 3名
(6)監査 2名

(職務)

第9条  役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は,本部会を代表して会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐して会務を処理し,会長に事故あるとき又は欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)支部長は,支部の会務を統括する。
(4)理事は,本部会の会務を分担処理する。
(5)幹事は,本部会の庶務・会計にあたる。
(6)監査は,会計を監査する。
(役員の選出及び任期)
第10条 本部会の役員の選出は次のとおりとし,任期はいずれも2年とする。ただし,再任は妨げない。
(1)会長は役員会により決定する。
(2)副会長は,会長が委嘱する。
(3)支部長ならびに理事は,それぞれ支部において選出する。
(4)幹事ならびに監査は,会長の推薦により理事会において承認する。
(参与・顧問)
第11条  本部会には,参与・顧問を置くことができる。参与・顧問は理事会の推薦により,会長がこれを委嘱する。

(会議)

第12条  本部会の会議は,役員会及び総会とする。
会議は,いずれも出席者の過半数をもって議決する。
会議は,必要に応じて,会長がこれを召集する。

(会計)

第13条 本部会の運営経費は,会員からの会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,役員会において別に定める。
3 予算及び決算の承認は役員会において行う。
(会計年度)
第14条 本部会の会計年度は,4月1日から始まり翌年3月末日に終わるものとする。

(会則の改正)

第15条 この会則の改正は,役員の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
(その他)
第16条  この会則に定めるもののほか,本部会の運営に必要な事項は,会長が定める。

(付則)
本規約は,平成12年6月2日から施行する。
(付則)
本規約は,平成18年6月29日から施行する。

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