令和8年4月から生活衛生業務に係る手続きの窓口が変わります
印刷用ページを表示する掲載日2026年1月5日
令和8年4月1日から生活衛生関係事務(理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、
興行場法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に係る手続の窓口が変わります。
■水道法についてはこちら(作成中)
■温泉法についてはこちら(作成中)
| 市町名 | 県保健所(支所)名 | |
|---|---|---|
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大竹市、廿日市市 |
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広島県西部保健所 |
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安芸高田市、北広島町、安芸太田町、府中町、海田町、熊野町、坂町 |
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広島県西部保健所広島支所 |
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江田島市 |
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広島県西部保健所呉支所 |
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竹原市、東広島市、大崎上島町 |
→ |
広島県西部東保健所 |
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三原市、尾道市、世羅町 |
→ |
広島県東部保健所 |
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府中市、神石高原町 |
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広島県東部保健所福山支所 |
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三次市、庄原市 |
→ |
広島県北部保健所 |
※保健所設置市は、これまでどおり変更はありません。
※クリーニング師試験、クリーニング師免許の受付窓口はこれまでどおり市町又は県庁食品生活衛生課です。
保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合(令和8年1月現在)
■住宅宿泊事業者の届出窓口は、広島市を除いて広島県健康福祉局食品生活衛生課です。
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