残存有効期間同一旅券の申請
現在有効な旅券(パスポート)をお持ちの方が、お名前や本籍地の都道府県名などに変更が生じた場合は、その変更内容を反映した新しい旅券へ作り替える必要があります。
このページは、現在の旅券の残りの有効期間を引き継ぐ、残存有効期間同一旅券を申請する場合のご案内です。(旅券の査証欄に余白がなくなった方もこの申請の対象となります)
なお、現在の旅券の残りの有効期間を切り捨てて、新しく10年用または5年用(18歳未満の人は、5年用のみ)の旅券を作成することを選ぶこともできます。(詳しくは、「訂正新規申請」をご覧ください。)
1 申請
- 申請者
(1)住民登録をしていない市町での申請
申請者本人が必ず窓口へおいでください。(代理人による申請はできません。)
(2)住民登録をしている市町での申請
申請は原則本人ですが、申請者本人に代わって、代理人(引受人)が申請に必要な書類一式を提出することもできます。ただし、申請者本人が記入する欄がありますので、事前に申請用紙を入手してください。
《代理提出の注意事項》
◆申請書うら面の「申請書類等提出委任申出書」への記入が必要です。(法定代理人が代理提出する場合は、記入の必要はありません。)
◆代理人の方は、ご自身の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)1点を提示してください。
◆未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者など)の署名が必要です。法定代理人が遠隔地にいる場合など「法定代理人署名」欄への署名が困難な場合には、法定代理人が署名した「旅券申請同意書 (PDFファイル)(23KB)」を提出してください。
(注)刑罰等関係に該当された場合など、代理人(引受人)が代理提出できない場合もあります。(詳しくはこちら) - 申請場所
下記の必要書類を準備して、県内市町の旅券窓口で申請してください。
県内どこの市町でも申請できます。
《申請場所・時間の注意事項》
受付時間は、市町によって異なります。申請しようとする市町の受付時間を、こちらの旅券窓口一覧や各市町の窓口等にて事前にお確かめください。
特に、住民登録をしていない市町での申請にあたっては、旅券窓口一覧の窓口開設時間及びその備考欄をご確認のうえ、窓口へお越しください。
なお、手続ができる市町の旅券窓口一覧に記載のない広島市の区役所・出張所や市町の支所などでは、旅券の手続は行っていません。ご注意ください。
1 |
一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通
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申請書を書き間違えたときの訂正方法 (PDFファイル)(44KB)
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2 |
戸籍謄本(全部事項証明) 1通 |
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3 |
住民票の写し 1通 |
住民登録のある市町以外で申請される場合のみ必要です。
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4 |
写真 1枚 |
(注1)写真の背景は,白系統の色は避けてください。旅券作成時等に顔の輪郭が消えるなどの不具合が生じる可能性が高くなります(背景色は青を推奨~上記「旅券用提出写真について」のサンプル画像を参照してください)。 (注2)ご自宅などのプリンター(インクジェット・レーザー)で印刷した写真は、見た目がきれいでも、旅券に転写すると画像が粗くなるおそれがあるため、写真館、カメラ屋、または証明写真用の自動撮影機で撮影されますことをお願いします。 |
5 |
有効な日本国旅券(申請者本人を確認できる書類) |
|
2 受領
- 受取場所
申請した市町の窓口です。申請先と異なる市町で受け取ることはできません。 - 受領者
必ず申請者本人が受け取りに来てください。 - 受取に必要なもの
◆ 旅券受領証
◆ 手数料(下の表をご参照ください。)
◆ 旅券発給に係る手数料のお支払方法は、こちらをご覧ください。
収入印紙(国手数料) |
現金(県手数料) |
合計 |
---|---|---|
4,000円 |
2,000円 |
6,000円 |
4.受取までの日数
◆ 申請先が広島市・・・6日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
◆ 申請先が尾道市因島総合支所・・・9日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
◆ 申請先が上記以外の市町・・・8日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
5.その他
◆申請後6か月経っても受け取られなかった旅券は、自動的に失効し、受け取れなくなります。6か月以内にお受け取りください。
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