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訂正新規申請

印刷用ページを表示する掲載日2026年6月29日

有効な旅券(パスポート)をお持ちの方が、お名前や本籍地の都道府県名などに変更が生じた場合は、その変更内容を反映した新しい旅券へ作り替える必要があります。
このページは、現在の旅券の残りの有効期間を切り捨てて、新しく10年用または5年用の旅券を申請する場合のご案内です。
なお、現在の旅券の残りの有効期間を引き継ぐ「残存有効期間同一旅券」を選ぶこともできます。(詳しくはこちら
 

1 申請

 1.申請者

(1)住民登録をしていない市町での申請

申請者本人が必ず窓口へおいでください。(代理人による申請はできません。)

(2)住民登録をしている市町での申請

申請は原則本人ですが、申請者本人に代わって、代理人(引受人)が申請に必要な書類一式を提出することもできます。ただし、申請者本人が記入する欄がありますので、事前に申請用紙を入手してください。

《代理提出の注意事項》

申請書うら面の「申請書類等提出委任申出書」への記入が必要です。(法定代理人が代理提出する場合は、記入の必要はありません。)

◆代理人の方はご自身の本人確認書類(運転免許証,健康保険証など)1点を提示してください。

未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者など)の署名が必要です。法定代理人が遠隔地にいる場合など「法定代理人署名」欄への署名が困難な場合には、法定代理人が署名した「旅券申請同意書 (PDFファイル)(23KB)を提出してください。

(注)刑罰等関係に該当された場合など、代理人(引受人)が代理提出できない場合もあります。(詳しくはこちら

2.申請場所

下記の必要書類を準備して、県内市町の旅券窓口で申請してください。

県内どこの市町でも申請できます。

《申請場所・時間の注意事項》

受付時間は、市町によって異なります。申請しようとする市町の受付時間を、こちらの旅券窓口一覧や各市町の窓口等にて事前にお確かめください。

特に、住民登録をしていない市町での申請にあたっては、旅券窓口一覧窓口開設時間及びその備考欄をご確認のうえ、窓口へお越しください。

なお、手続ができる市町の旅券窓口一覧に記載のない広島市の区役所・出張所や他の市町の支所などでは、旅券の手続は行っていません。ご注意ください。

必要書類一覧

一般旅券発給申請書1通

 

 

  • 申請時に18歳以上の人は10年用、18歳未満の人は5年用しか選べません。
  • 申請用紙は、各市町の旅券窓口、県庁東館1階などで入手できます。
  • 折ったり汚したりしないでください。
  • 申請者ご本人が記入してください。(乳幼児は代筆ができます。)
  • 黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。(消しゴムなどで消せるペンや先の太いサインペンは使わないでください。) 

申請書記入例 (PDFファイル)(4.13MB)

申請書を書き間違えたときの訂正方法 (PDFファイル)(44KB)

  • 外務省のホームページ上で申請書を作成することもできます。(詳しくはこちら

戸籍謄本(全部事項証明)

1通

  • 6か月以内に発行された変更事項が反映されたものをご用意ください。
  • 同一戸籍内のご家族が同時に申請される場合、戸籍謄本(全部事項証明)1通で全員の申請ができます。
    《戸籍謄本取得に係る注意事項》
  • 令和6年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の広域交付が可能となりました。なお、広島市旅券センターと同じ場所にある広島市役所サービスコーナーでは、広島市に戸籍を有している方以外の戸籍の取得はできませんのでご注意ください。
  • 戸籍の広域交付制度(法務省パンフレット (PDFファイル)(594KB))について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
  • 広域交付以外は、本籍地が遠い場合など、郵送による請求もできますが、郵送に時間がかかりますので、日程に余裕をもった手続をされるようお願いします。なお、郵送請求の手続等は、請求先の市区町村の窓口やホームページ等でご確認ください。
  • 一部の市区町村では、マイナンバーカード(顔写真入りプラスティックカードです。紙の「通知カード」ではありません。)をお持ちの方は、戸籍謄本を、お近くの全国展開しているコンビニで取得できます。マイナンバーカードによる戸籍謄本取得可能な市区町村などの情報は、本籍地の市区町村に直接お尋ねください。
    なお、地方公共団体情報システム機構の案内Webサイトから調べることもできます。(案内Webサイトはこちら
     

住民票の写し

1通

住民登録のある市町以外で申請される場合のみ必要です。
(住民登録のある市町で申請される場合は,住民票の写しは必要ありません。)

《以下は提出が必要な場合にお読みください。住民票に関する注意事項です。》

  • 6か月以内に発行されたものをご用意ください。
  • 同一世帯内のご家族が同時に申請される場合、世帯(旅券申請者)全員の記載された1通で全員の申請ができます。
  • 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。
  • 住民票の写しには、本籍地・世帯主・続柄の記載は,原則,必要ありません。
    《広域交付住民票の取得について》
  • 住民票の写しは、住民登録をしている市区町村のほか、全国の市区町村の住民票窓口でも、広域交付住民票として、取得できます。
  • 広域交付住民票の取得には、公的機関の発行した写真入り身分証明書(有効な日本国の運転免許証、マイナンバーカードや、有効な日本国旅券など)の提示が必要です。ご準備できない方は、あらかじめ市区町村へ直接お尋ねください。
  • 広島市の広域交付住民票発行窓口は、各区役所などになります。詳しくはこちらの広島市Webサイトをご覧ください。
  • 広島市旅券センターでの申請にあたって、同じ場所にある「市役所サービス・コーナー」では、広域交付住民票の発行は行っていません。一番近い発行可能な区役所等は中区役所です。
    《関連情報》
  • 一部の市区町村では、マイナンバーカード(顔写真入りプラスティックカードです。紙の「通知カード」ではありません)をお持ちの方は、住民票の写しを、お近くの全国展開しているコンビニで取得できます。マイナンバーカードによる住民票の写し取得可能な市区町村などの情報は、住民登録をしている市町に直接お尋ねください。なお、地方公共団体情報システム機構の案内Webサイトから調べることもできます。案内Webサイトはこちら

写真

1枚

  • 6か月以内に撮影されたもの。
  • 外務省HP「パスポート申請用写真の規格」をご確認のうえ、必ず規格に合ったものを、うら面に氏名を記入して、申請書に貼らずに提出してください。規格どおりでない場合は、写真の取替えをお願いする場合がありますので、ご注意ください。

 

(注)ご自宅などのプリンター(インクジェット、レーザー)で印刷した写真は、見た目がきれいでも、旅券に印刷すると画像が粗くなるおそれがあるため、写真館、カメラ屋、または証明写真用の自動撮影機で撮影されますことをお願いします。

有効な日本国旅券(申請者本人を確認できる書類)

  • 申請の時に提出していただき、お預かりします。
    (旅券番号は変わりますので、ご注意ください。)

 

 

 2 受領

  1. 受取場所
    申請した市町の窓口です。申請先と異なる市町で受け取ることはできません。
  2. 受領者
    必ず申請者本人が受け取りに来てください。
  3. 受取に必要なもの
    ◆ 旅券受領証
    ◆ 手数料額、お支払方法は、こちらをご覧ください。

   4.受取までの日数

  ◆ 申請先が広島市・・・9日間(土・日・祝日,振替休日,年末年始を除きます。)
  ◆ 申請先が尾道市因島総合支所・・・12日間(土・日・祝日,振替休日,年末年始を除きます。)
  ◆ 申請先が上記以外の市町・・・11日間(土・日・祝日,振替休日,年末年始を除きます。)

※ 令和8年7月1日以降当面の間については、申請から受取までの期間が延びます。日数につきましてはこちらをご確認ください。

※ 混雑状況や申請書の不備等の理由により受取までの日数が変わる場合があります。

 最新の受取可能日については、パスけん(パスポート受取可能日検索システム)で確認ができます。

5.その他


◆ 申請後6か月経っても受け取られなかった旅券は,自動的に失効し,受け取れなくなります。また、次回申請する際の手数料が割増になります。6か月以内にお受け取りください。

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