代理人による申請書の提出
印刷用ページを表示する掲載日2019年12月2日
申請は本人が原則ですが,代理人(引受人)が申請に必要な書類一式を提出することもできます。
- 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に記入が必要です。
- 申請者本人の申請に必要な書類一式のほかに,代理人(引受人)の本人確認書類(運転免許証,健康保険証等)を1点提示してください。
- 未成年者等が申請する場合は,申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者,後見人等)の署名が必要です。
- 未成年者等の申請を法定代理人(親権者,後見人等)が行う場合には,申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は必要ありません。
- 「所持人自署」欄,「刑罰等関係」欄,「外国籍の有無」欄,「申請者署名」欄のほか,申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄は必ず申請者本人が記入してください。(申請書は事前にご準備ください。)
※ ただし,次に該当する人は代理人による申請書の提出はできません。
- 住民登録している市町以外の市町で申請される人 (例:東広島市に住民票を置く人が,広島市で申請する場合)
- 広島県外に住民登録されている人で居所申請される人
- 有効旅券の紛失・盗難・焼失の届出をされる人
- 有効旅券を損傷された人
- 刑罰等関係に該当される人
- 一時帰国中の人
- 前回旅券を発行日から6か月以内に受領されていない人
- 氏名の表音・表記の変更を希望される人(身分法上の形成行為や裁判所の許可を得て氏名を変更する場合を除く)
- 県庁で旅券の早期発給申請される人
なりすましによるパスポートの不正取得防止のため,審査を強化しています。
申請窓口において,本人確認のための質問をさせていただいたり,書類の提示をお願いすることもあります。
ご理解とご協力をお願いします。