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旅券の有効期限が過ぎた人

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月24日

  このページは、前回の旅券が既に期限切れとなった方へのご案内です。初めて旅券を取られる方や、前回の旅券がまだ有効期限内の方は、手続が異なります。手続ガイドのページから該当する手続のページを選んで、ご確認ください。

1 申請

  1. 申請者
    (1)住民登録をしていない市町での申請
    申請者本人が必ず窓口へおいでください。(代理人による申請はできません。)
    (2)住民登録をしている市町での申請
    申請は原則本人ですが、申請者本人に代わって、代理人(引受人)が申請に必要な書類一式を提
        出することもできます。
    ただし、申請者本人が記入する欄がありますので、事前に申請用紙を入手して
        ください。

    《代理提出の注意事項》
     
    申請書うら面の「申請書類等提出委任申出書」への記入が必要です
    。(法定代理人が代理提出する場合は、記入の必要はありません。)
     ◆代理人の方は、ご自身の本人確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書など)1点を提示してください。
     ◆未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者など)の署名が必要です。法定代理人が遠隔地にいる場合など「法定代理人署名」欄への署名が困難な場合には、法定代理人が署名した
    「旅券申請同意書 (PDFファイル)(23KB)を提出してください。
     (注)刑罰等関係に該当された場合など、代理人(引受人)が代理提出できない場合もあります。(
    詳しくはこちら
  2. 申請場所
    下記の必要書類を準備して、県内市町の旅券窓口で申請してください。
    県内どこの市町でも申請できます。
    《申請場所・時間の注意事項》
    受付時間は、市町によって異なります。
    申請しようとする市町の受付時間を、こちらの旅券窓口一覧や各市町の窓口等にて事前にお確かめください。
       特に、住民登録をしていない市町での申請にあたっては、旅券窓口一覧窓口開設時間及びその備考欄をご確認のうえ窓口へお越しください。
      なお,手続ができる市町の旅券窓口一覧に記載のない広島市の区役所・出張所や市町の支所などでは、旅券の手続は行っていません。ご注意ください。
必要書類一覧

一般旅券発給申請書

1通

  • 申請時に18歳以上の人は、10年用か5年用のいずれかを選んでください。
  • 申請時に18歳未満の人は、5年用しか選べません。
  • 申請用紙は、各市町の旅券窓口、県庁東館1階などで入手できます。
  • 折ったり汚したりしないでください。
  • 申請者ご本人が記入してください。(乳幼児は代筆が可能です。)
  • 黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。(消しゴムなどで消せるペンや先の太いサインペンは使わないでください。) 

申請書記入例 (PDFファイル)(6.09MB)

申請書を書き間違えたときの訂正方法 (PDFファイル)(44KB)

  • 外務省のホームページ上で申請書を作成することもできます。(詳しくはこちら

戸籍謄本(全部事項証明) 

1通

  • 6か月以内に発行された最新の情報が記載されたものをご用意ください。
  • 同一戸籍内のご家族が同時に申請される場合、戸籍謄本(全部事項証明)1通で全員の申請ができます。
    《戸籍謄本取得に係る注意事項》
  • 令和6年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の広域交付が可能となりました。なお、広島市旅券センター併設の広島市役所サービス・コーナーでは、広島市内に戸籍を有している方以外の戸籍の取得はできませんので御注意ください。
  • 戸籍の広域交付制度(法務省パンフレット (PDFファイル)(594KB))について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
  • 本籍地が遠い場合など、郵送による請求もできますが、郵送に時間がかかりますので、日程に余裕をもった手続をされるようお願いします。なお、郵送請求の手続等は、請求先の市区町村の窓口やホームページ等でご確認ください。
  • 一部の市区町村では、マイナンバーカード(顔写真入りプラスティックカードです。紙の「通知カード」ではありません)をお持ちの方は、戸籍謄本を、お近くの全国展開しているコンビニで取得できます。マイナンバーカードによる戸籍謄本取得可能な市区町村などの情報は、本籍地の市区町村に直接お尋ねください。
     なお、地方公共団体情報システム機構の案内Webサイトから調べることができます。(案内Webサイトはこちら
     

住民票の写し

1通

  • 住民登録のある市町以外で申請される場合のみ必要です。
    (住民登録のある市町で申請される場合は、住民票の写しは必要ありません。)
    《以下は提出が必要な場合にお読みください。住民票に関する注意事項です。》
  • 6か月以内に発行されたものをご用意ください。
  • 同一世帯内のご家族が同時に申請される場合、世帯(旅券申請者)全員の記載された1通で全員の申請ができます。
  • 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。
  • 住民票の写しには、本籍地・世帯主・続柄の記載は、原則、必要ありません。
    《広域交付住民票の取得について》
  • 住民票の写しは、住民登録をしている市町のほか、全国の市区町村の住民票窓口でも、広域交付住民票として、取得できます。
  • 広域交付住民票の取得には、公的機関の発行した写真入り身分証明書(有効な日本国の運転免許証、マイナンバーカードや、有効な日本国旅券など)の提示が必要です。ご準備できない方は、あらかじめ市区町村へ直接お尋ねください。
  • 広島市の広域交付住民票発行窓口は、各区役所などになります。詳しくはこちらの広島市Webサイトをご覧ください。
  • 広島市旅券センターでの申請にあたって、同じ場所にある「市役所サービス・コーナー」では、広域交付住民票の発行は行っていません。一番近い発行可能な区役所等は中区役所です。
    《関連情報》
  • 一部の市町では、マイナンバーカード(顔写真入りプラスティックカードです。紙の「通知カード」ではありません)をお持ちの方は住民票の写しを、お近くの全国展開しているコンビニで取得できます。マイナンバーカードによる住民票の写し取得可能な市町などの情報は、住民登録をしている市町に直接お尋ねください。なお、地方公共団体情報システム機構の案内Webサイトから調べることができます。案内Webサイトはこちら) 

写真

1枚

  • 6か月以内に撮影されたもの。
  • 次の「旅券用提出写真について」をご確認のうえ、必ず規格に合ったものを、うら面に氏名を記入して、申請書に貼らずに提出してください。規格通りでない場合は、写真の取替えをお願いする場合がありますので、ご注意ください。

「旅券用提出写真について」(規格・ふさわしくない写真例)

 

(注1)写真の背景は、白系統の色は避けてください。旅券作成時等に顔の輪郭が消えるなどの不具合が生じる可能性が高くなります(背景色は青を推奨~上記「旅券用提出写真について」のサンプル画像を参照してください)。

(注2)ご自宅などのプリンター(インクジェット・レーザー)で印刷した写真は、見た目がきれいでも、旅券に印刷すると画像が粗くなるおそれがあるため、写真館、カメラ屋、または証明写真用の自動撮影機で撮影されますことをお願いします。

前回旅券

  • 有効期限が切れていても前回の旅券をお持ちください。
    申請書に前回の旅券の番号等を記載する欄があります。 お持ちになれない場合、前回の旅券の情報を調べるため、窓口でお待ちいただく等の時間を要する場合があります。
  • なお、既に処分したり、紛失したりした場合は、無くても申請できます。申請窓口で、その旨をお伝えください。

申請者本人を確認できる書類

1点または2点

 

  •  氏名、生年月日、性別、ふりがななどが申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
  • 有効な原本をご用意ください。(コピーは不可です。)
  • 1点で確認できるもの
    ◇日本国旅券(失効後6か月以内の旅券でお名前・写真により本人確認ができるもの)
    ◇運転免許証
    ◇写真付き住民基本台帳カード
    ◇マイナンバー(個人番号)カード(通知カードは不可)
    ◇小型船舶操縦免許証(海技免状)
    ◇身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
    ◇猟銃等所持許可証
    ◇戦傷病者手帳
    ◇宅地建物取引士証
    ◇電気工事士免状
    ◇無線従事者免許証
    ◇運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) など
  • 2点必要なもの(AとBから1点ずつまたはAから2点を提示してください。)
    (A)
    ◇健康保険資格確認書
    ◇国民健康保険資格確認書
    ◇共済組合員資格確認書
    ◇船員保険資格確認書
    ◇後期高齢者医療被保険者資格確認書
    ◇介護保険被保険者証
    ◇身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされていないもの)
    ◇国民年金証書(手帳)
    ◇厚生年金証書(手帳)
    ◇船員保険年金証書(手帳)
    ◇共済年金証書
    ◇恩給証書
    印鑑登録証明(※注1 申請書裏面余白にその印鑑を押印
     ※注2 例えば,お子様の確認物として、世帯主の印鑑登録証明書を使用される場合は、お子様と世帯主様の関係を証明する必要があります。世帯主の氏名及び続柄の記載のある住民票の写しをご用意ください。住民登録のある市町以外で申請される場合のみです。

    (B)
    ◇勤務先の身分証明書,公の機関が発行した資格証明書,(以上2点は写真付きのもの)
    ◇在学証明書
    ◇被爆者健康手帳
    ◇雇用保険被保険者証
    ◇住民税の課税台帳記載事項証明書
    ◇所得税の納税証明書
    ◇運転経歴証明書(交付年月日が平成24年3月31日以前のもの)

    ◇日本国旅券(失効後6か月を超える旅券でも、お名前・写真により本人確認ができるもの) 
    ◇学生証
    ◇生徒手帳
    ◇母子健康手帳 など

    ☆健康保険証等は、マイナンバー法等の一部改正法の施行により、令和7年12月1日まで使用できます。
    ☆上記記載のものは、一例です。ご準備できない場合は、各市町旅券申請窓口へ、ご相談ください。
    《15歳未満の方の本人確認書類》
    15歳未満の人が自分の本人確認書類を提示できない場合は法定代理人がご自身の確認書類を直接提示することでも構いません。法定代理人の方は、運転免許証や有効なパスポートなどをお持ちください。(参考:旅券Q&A、Q3)

 2 受領

  1. 受取場所
    申請した市町の窓口です。申請先と異なる市町で受け取ることはできません。
  2. 受領者
    必ず申請者本人が受け取りに来てください。
  3. 受取に必要なもの
    ◆ 旅券受領証
    ◆ 手数料(下の表をご参照ください。)
    令和7年3月24日の申請受理分から、手数料が変わりました。
     →書面申請と電子申請で異なる手数料となり、電子申請の手数料が安価
    となっております。

    ◆ 旅券発給に係る手数料のお支払い方法は、こちらをご覧ください。
手数料一覧

種類

 

収入印紙

県手数料

合計

備考

10年

書面

14,000円

2,300円

16,300円

 

電子 1,900円 15,900円

5年

書面

9,000円

2,300円

11,300円

18歳未満の人は5年用しか取得できません。

電子 1,900円 10,900円

5年

(12歳未満)

書面

4,000円

2,300円

6,300円

 

電子 1,900円 5,900円

4.受取までの日数
◆ 申請先が広島市・・・9日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
◆ 申請先が尾道市因島総合支所・・・12日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
◆ 申請先が上記以外の市町・・・11日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始を除きます。)
※令和7年3月24日の申請受理分から、受取までの日数が変わりました。

5.その他
◆申請後6か月経っても受け取られなかった旅券は、自動的に失効し、受け取れなくなります。6か月以内にお受け取りください。

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