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確認済証等の押印廃止について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月2日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)の施行により、令和7年4月1日より確認済証等の建築主事等の押印が廃止されました。

広島県においては当面の間、建築主事等の押印を継続しておりましたが、以下の処分通知等及び広島県建築基準法施行細則に規定する様式について、​令和8年4月1日から押印を廃止します。

また、一部の手続きについて処分通知等の電子交付にも対応いたします。

目次

  1. 押印を廃止する様式
    ・建築基準法
    ・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
    ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律
    ・都市の低炭素化の促進に関する法律
    ・広島県建築基準法施行細則
  2. 電子交付について
  3. 建築基準法に基づく処分通知等の真正性の確認について
  4. 留意事項
  5. 問合せ先
  6. 関連リンク

押印を廃止する様式(主なもの)

建築基準法

  • 確認済証
  • 検査済証
  • 中間検査合格証
  • 仮使用認定通知書
  • 適合判定通知書
  • 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
  • 期間を延長する旨の通知書

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

  • 適合判定通知書
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定書

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(※1)

  • 認定通知書
  • 承認通知書

※偽造防止用紙についても廃止

都市の低炭素化の促進に関する法律(※1)

  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書

※偽造防止用紙についても廃止

広島県建築基準法施行細則

  • 不適合既存建築物届・不適合既存工作物届
  • 名義等変更届
  • 設計変更届

※広島県建築基準法施行細則のうち、押印を廃止する様式は上記のみです。

電子交付について

押印を廃止した処分通知のうち、電子申請を受け付けたものに限り、電子交付に対応します。

※紙による交付の場合も、押印は行いません。

建築基準法に基づく処分通知等の真正性の確認について

令和8年4月1日以降に広島県建築主事等が交付する処分通知の真正性の確認が必要な場合は、次の方法により照合してください。

  • 確認済証等の名宛人である建築主 又は 当該建築主の同意を得たと認められる者 が行う場合

当該処分通知を交付した建築主事等(所管する建設事務所建築課)に対し、交付の事実を問合せ、照合を行ってください。

<照合の際の留意事項>

  • 必ず、処分通知やその写しをご準備ください。処分通知やその写しを有していない場合の照合はできません。
  • 電話など、処分通知やその写しとの照合ができない場合、照合したい処分日・処分番号・処分者等の内容を読み上げていただき、一致しているかどうかについてのみ照合を行います。
  • 当該建築主の同意を得たと認められる者が行う場合、建築主との関係性を確認させていただきます。
  • 建築主から検査済証の写し等の提出を受けた金融機関等の第三者 が行う場合

建築基準法第93条の2の規定に基づき、所管する建設事務所建築課において処分等概要書等を閲覧し、照合を行ってください。

※ 処分等概要書等を閲覧することができる時間は9時から12時まで及び13時から16時30分までです。

留意事項

  • 申請方法が紙であるか電子であるかによらず、すべて押印廃止の対象となります。

  • 対象の処分通知等のうち、従前、偽造防止用紙を使用していたものについて、令和8年4月1日以降は通常のコピー用紙にて交付します。

  • 電子交付の場合、電子署名や電子印等は行いません。

問合せ先

名称

連絡先

所在地

所管区域

西部建設事務所
建築課

082-250-8158

〒732-0816
広島市南区比治山本町16-12

竹原市、大竹市、江田島市、
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、
山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)

東部建設事務所
建築課

084-921-1572

〒720-0031
福山市三吉町1丁目1-1

府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)

北部建設事務所
建築課

0824-63-5209

〒728-0013
三次市十日市東4丁目6-1

三次市(※2)、庄原市、安芸高田市

土木建築局
建築課

082-513-4183

〒730-8511
広島市中区基町10-52

※1 土木建築局建築課にお問合せください。

※2 三次市内の次の建築物については、三次市が所管しています。ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご注意ください。

  • 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物
    (地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
  • 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物

関連リンク

建築基準法

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

都市の低炭素化の促進に関する法律

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