低炭素建築物の認定制度について
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「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され,「低炭素建築物」の認定制度が創設されました。
お知らせ
◆令和4年7月7日から,「広島県電子申請システム」を使用してオンライン申請された手続きに伴う申請手数料について,インターネットバンキング等を利用したPay-easy(ペイジー)による電子納付ができるようになります。詳しくは,こちら (PDFファイル)(179KB)
◆令和4年5月9日から,電子申請が可能となりました。詳しくはページ下部の「電子申請について」をご覧ください。
◆平成29年4月1日から,設計住宅性能評価書を活用した申請ができるようになりました。
申請方法に,登録住宅性能評価機関が交付する「設計住宅性能評価書」を添付して申請する方法を追加しました。
◆平成29年4月1日から,軽微な変更に関する証明書(軽微変更該当証明書)の交付を求めることができるようになりました。
軽微変更該当証明書の交付を求める場合は,軽微変更該当証明申請書(正本1部,副本1部)に,変更内容を示す図書と認定通知書の写しを添えて提出してください。
※広島県低炭素建築物手続要綱を改正し,軽微変更該当証明書の交付を求める場合の手続きを追加しました。
※軽微変更該当証明申請書の様式と,改正後の広島県低炭素建築物手続要綱は,このページの下方に掲載しています。
※軽微変更該当証明書交付手数料は,「広島県手数料条例」をご覧ください。
法律の背景
- ◆社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み,都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針を策定し,市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより,都市の低炭素化の促進を図ることを目指します。
◆あわせて,低炭素建築物の認定制度について (PDFファイル)(193KB) をご覧ください。
低炭素建築物とは
◆二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって,所管行政庁の認定を受けた計画に基づき新築又は増築,改築,修繕もしくは模様替え,もしくは空気調和設備その他の建築設備の設置もしくは改修が行われ,又は行われたものをいいます。
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認定制度の概要
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◆建物の新築,増築,改築,修繕もしくは模様替え,空気調和設備等の設置について,都市の低炭素化に資する措置を講じ,所管行政庁の認定を受けることにより,容積率の特例や税制優遇が受けられる制度です。
認定の対象
◆市街化区域または用途地域の指定区域内の一戸建ての住宅や共同住宅等の住宅及び店舗や事務所等の非住宅など,全ての建物が対象になります。
認定の基準
◆認定基準は次のとおりです。
(1)基本方針
・ 都市の低炭素化に関する基本的な方針への適合
(2)定量的評価項目
・ 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量がマイナス20%以上
・ 断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準への適合
(3)再生可能エネルギーの導入に関する要件
・ 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
(4)選択的項目
・ 節水対策,エネルギーマネジメント,ヒートアイランド対策等の措置(9項目中1項目以上の適合)
(5)資金計画
・ 工事を確実に遂行するための資金計画の作成
優遇措置等
◆認定を受けた建物については,以下の措置があります。
(1)税制優遇(住宅のみ)※
・ 住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられます。
・ 保存登記及び移転登記に係る登録免許税の税率が引き下げられます。
※ 詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。
(2)容積率制限の緩和
・ 建築基準法第52条第1項等に規定する建物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積には,低炭素建築物の床面積のうち,基準に適合させるための措置をとることにより,通常の建築物の床面積を越えることとなる場合における政令で定める床面積は,算入しないものとします。
(3)建築物省エネ法による省エネ適合性判定の免除
・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
(4)建築物省エネ法による届出の免除
・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項の規定による届出をしたものとみなされます。
認定申請の手続き
◆認定申請に先立って,審査機関の技術審査を受けることができます。この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することにより,技術審査を活用できるほか,認定手数料が減額されるなどのメリットがあります。
◆住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているもの)を提出した場合も,認定手数料が減額されます。
◆認定申請は工事着手前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。
◆認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は,速やかに「工事完了報告書」を申請窓口に提出してください。
◆事前審査がない場合,性能評価を受けていない場合の認定手数料については「広島県手数料条例」をご覧ください。
手続きの流れ(事前審査有・性能評価有の場合)
◆事前審査有の場合
◆性能評価有の場合
※認定申請書に添付できる設計住宅性能評価書の写しは,「断熱等性能等級4」及び「一次エネルギー消費量等級5」に適合しているものに限ります。
認定手数料(事前審査有・性能評価有の場合)
◆認定手数料※1の一覧
【住宅】
建物用途 |
住 宅 |
||||
住戸部分 |
共用部分 |
||||
手数料区分 |
総戸数 |
延べ床面積 |
|||
新規認定 |
単位(戸) |
金額(円) |
単位(平方メートル) |
金額(円) |
|
戸建 | 5,000 | 300以下 | 10,000 | ||
戸=1 | 5,000 | 300超2,000以下 | 29,000 | ||
2~5 | 10,000 | 2,000超5,000以下 | 87,000 | ||
6~10 | 17,000 | 5,000超10,000以下 | 138,000 | ||
11~25 | 29,000 | 10,000超25,000以下 | 174,000 | ||
26~50 | 49,000 | 25,000超 | 218,000 | ||
51~100 | 87,000 | ||||
101~200 | 138,000 | ||||
201~300 |
174,000 | ||||
301~ | 186,000 |
【非住宅】
建物用途 |
非住宅 ※2 |
||
手数料区分 |
延べ床面積 |
||
新規認定 | 単位(平方メートル) | 金額(円) | |
300以下 | 10,000 | ||
300超2,000以下 | 29,000 | ||
2,000超5,000以下 |
87,000 | ||
5,000超10,000以下 | 138,000 | ||
10,000超25,000以下 | 174,000 | ||
25,000超 | 218,000 |
※1 手数料は,認定を受けようとする建物用途・住戸の延べ面積・総戸数に応じて,それぞれ合算した額となります。
※2 非住宅のうち,工場,自動車車庫,倉庫など,エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する用途の建物の手数料は,住宅の「共用部分」欄と同額となります。
認定定手数料の算定例はこちら (PDFファイル)(80KB)をご覧ください
【留意事項】
(認定手数料)
◆共同住宅全体の場合は,住戸の総戸数及び共同住宅の共用部分の各々の額を合算した額になります。
◆ 共同住宅及び非住宅からなる複合建物全体の場合は,住戸部分の総戸数,共同住宅の共用部分及び非住宅部分の各々の額を合算した額になります。
◆非住宅のうち,工場等に係る建物(部分)については,住宅の共用部分と同一の額となります。
◆変更における認定手数料については,表の手数料額の半額となります。
◆事前審査・設計住宅性能評価書がない場合の認定手数料は「広島県手数料条例」をご覧ください。
(その他)
◆上記の手数料は,広島県庁が所管する建設地の場合に限ります。その他の建設地については,各々の所管行政庁の窓口へお問い合わせください。
申請先
◆建設地ごとに,申請先が異なります。
◆建設地が次の場所の場合,広島県庁建築課へ申請してください。なお,広島県の地方機関である建設事務所では,申請を取り扱っておりません。
竹原市,府中市,庄原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,世羅町,三次市(三次市が認定する建築物以外の建築物)※
※ 建設地が三次市の場合は,建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物は三次市,それ以外の建築物は広島県が認定します。
◆申請先については,次の所管行政庁連絡先一覧でご確認頂き,お問い合わせください。
所管行政庁連絡先一覧
◆広島県内の所管行政庁の連絡先は次のとおりです。
建設地 |
担当窓口(所管行政庁・担当課) |
問合せ先 |
竹原市,府中市,庄原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,世羅町,三次市 | 広島県 土木建築局 建築課 |
082-513-4183 |
広 島 市 |
広島市 都市整備局 指導部 建築指導課 |
082-504-2288 |
呉 市 |
呉市 都市部 建築指導課 |
0823-25-3512 |
福 山 市 |
福山市 建設局 建築部 建築指導課 |
084-928-1104 |
東広島市 |
東広島市 都市部 建築指導課 |
082-420-0956 |
三 原 市 |
三原市 都市部 建築指導課 |
0848-67-6122 |
尾 道 市 |
尾道市 都市部 建築課 |
0848-38-9245 |
廿日市市 |
廿日市市 建設部 建築指導課 |
0829-30-9191 |
三 次 市 |
三次市 建設部 都市建築課 |
0824-62-6385 |
認定申請書の提出部数
◆認定申請書及び添付図書は,正本1部,副本1部の合計2部を提出してください。(事前審査有・性能評価有の場合)
工事完了報告
◆工事完了後には,建築状況の報告が必要となります。
◆様式については,次の各種様式から工事完了報告書(別記様式第2号)のファイルをダウンロードしてご使用ください。
各種様式
◆次の様式をダウンロードしてご使用ください。
【国土交通省令による様式】
【広島県規則による様式】
【要綱による様式】※
- 設計変更届(別記様式第1号) (Wordファイル)(35KB)
- 工事完了報告書(別記様式第2号) (Wordファイル)(34KB)
- 状況報告書(別記様式第3号) (Wordファイル)(32KB)
- 取下げ届(別記様式第4号) (Wordファイル)(35KB)
- 取止め届(別記様式第5号) (Wordファイル)(33KB)
※広島県低炭素建築物手続要綱 (PDFファイル)(140KB)
関連情報
◆国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
◆一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/
◆独立行政法人 建築研究所
http://www.kenken.go.jp/becc/index.html
郵送による申請について
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく各種申請は,「郵送」による提出が可能です。ただし,郵送対応は県が所管する市町に限ります。県以外の所管行政庁の対応は各市の担当窓口へお問い合わせください。
郵送による申請について (PDFファイル)(237KB)
郵送による手続きの流れ (PDFファイル)(429KB)
連絡票 (Wordファイル)(23KB)
申請方法
- 次の書類を揃えて県庁建築課に郵送してください。郵送前に県庁建築課(082-513-4183)へ電話連絡してください。
□申請書類一式(正・副)
□連絡票
□返信用の封筒※(1~2部)
※手数料が必要な申請…納付書用1部,認定通知書及び副本用1部(計2部)
手数料が不要な申請…変更届受理通知等及び副本用1部(計1部) - 手数料が必要な申請の場合は,納付書(16.5cm×10.5cm)を返送しますので所定の金融機関で手数料の納付を行い,払込証明書を県庁建築課にFax(082-223-2397)で送信した上で,原本を送付してください。
あて先 〒730-8511
広島市中区基町10-52
広島県土木建築局建築課建築指導グループ
低炭素建築物認定申請書在中
金融機関名 | 可否 |
---|---|
広島銀行,みずほ銀行,三井住友銀行 | 全国の店舗で可 |
ゆうちょ銀行 | 不可 |
上記以外の金融機関 | 広島県内店舗のみ可 |
留意事項
- 郵送の際は,必ず,信書便の取扱いができ,配達記録が残るサービスを利用してください。
(例 日本郵政:郵便書留,レターパック等) - 着工予定日までに受付できるよう余裕を持って発送してください。
手数料の納付を確認した日が受付日となり,その日以降でなければ着工できないことにご留意ください。(受付日は「連絡票」のFaxでお知らせします。) - 認定通知書,副本等は「郵送」で返送します。
返送費は申請者負担です。返信用の封筒,レターパック等にあて先を記入し,所要の切手をはり付けし,申請書類に同封してください(料金が不足する場合は,着払いとさせていただきます。)。希望する場合は窓口での受け取りも可能ですので,その旨を連絡票に記載してください。
書類の不備等
申請書類に不備があった場合は,電話等にて連絡しますので,連絡票へ連絡先を明記してください。図面の修正等が必要な場合は,来庁していただく場合もありますので,ご了承ください。
その他
窓口で申請を行い,認定通知書のみ郵送することなども可能です。詳しくはお問い合わせください。
電子申請について
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく各種申請は,「電子申請」が可能です。ただし,電子申請対応は県が所管する市町に限ります。県以外の所管行政庁の対応は各市の担当窓口へお問い合わせください。
電子申請について (PDFファイル)(261KB)
電子申請の流れ (PDFファイル)(364KB)
サンプル (PDFファイル)(233KB)
申請方法
1.電子申請システムへアクセスしてください。
低炭素建築物の電子申請システムは,次のアドレスからアクセス可能です。
(https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10105)
2.画面の指示にしたがって申請情報を入力し,申請書類一式をアップロードしてください。
注1 添付ファイルの合計サイズの上限は100MBです。超える場合は別の方法をご案内しますのでお問い合わせください。
注2 申請書類一式をPDFに一括変換して添付してください。
注3 補正による差し替えをする場合は,改めて申請書類一式を添付してください。
注4 様式は県HP「各種様式」よりダウンロードしてください。
3-1.手数料が必要な申請の場合で,納付方法を「郵送」とした場合は,納付書を郵送しますので,所定の金融機関で手数料の納付を行い,払込証明書をアップロードし,原本を返送してください。
3-2.手数料が必要な申請の場合で,納付方法を「電子納付」とした場合は,申込内容照会をして,支払いを行ってください。
4.審査の結果,適合と判断した場合は,認定通知書を郵送又は窓口で交付します。
※郵送による認定通知書の交付を希望される場合は,返信用封筒(レターパック等)郵送いただく必要があります。
留意事項
- 着工予定日までに受付できるよう余裕を持って申請してください。
手数料の納付を確認した日が受付日となり,その日以降でなければ着工できないことにご留意ください。(受付日は電子申請システム上で申請受付をした旨の「メール」を受信した日です。) - 認定通知書は「郵送」又は「窓口」で交付します。
(郵送による交付を希望される場合)
・返送費は申請者負担です。
・レターパック等にあて先を記入し,払込証明書を送付する封筒に同封してください。
・電子納付(ペイジー)による納付の場合は,認定通知書発行までに,宛先を記入したレターパック等を郵送してください。
※認定通知書は信書に該当しますので,信書便の取扱いができ,配達記録が残るレターパック等を同封してください。
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