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低炭素建築物の認定制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」の認定制度が創設されました。

目次

  1. 低炭素建築物の認定制度について
  2. 認定基準について
  3. 認定申請の手続きについて
    ・​手続きの流れ(事前審査有・性能評価有の場合)低炭素
    郵送による申請方法
    電子による申請方法
    申請先
    認定申請書の提出部数
  4. 認定手数料(事前審査有・性能評価有の場合)
  5. 工事完了報告
  6. 各種様式
  7. 所管行政庁一覧

低炭素建築物の認定制度について

認定制度の概要

 建物の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替え、空気調和設備等の設置について、都市の低炭素化に資する措置を講じ、所管行政庁の認定を受けることにより、容積率の特例や税制優遇が受けられる制度です。

認定の対象

 市街化区域または用途地域の指定区域内の一戸建ての住宅や共同住宅等の住宅及び店舗や事務所等の非住宅など、全ての建物が対象になります。

優遇措置等

 認定を受けた建物については、以下の措置が受けられます。

税制優遇(住宅のみ)※

・ 住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられます。
・ 保存登記及び移転登記に係る登録免許税の税率が引き下げられます。 
※ 詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。

容積率制限の緩和

・建築基準法第52条第1項等に規定する建物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積には、低炭素建築物の床面積のうち、基準に適合させるための措置をとることにより、通常の建築物の床面積を越えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとします。

建築物省エネ法による省エネ適合性判定の免除

・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。

建築物省エネ法による届出の免除

・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第19条第1項の規定による届出をしたものとみなされます。
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認定の基準について

 認定基準は次のとおりです。

(1)基本方針
 ・ 都市の低炭素化に関する基本的な方針への適合

(2)定量的評価項目
 ・ 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量がマイナス20%以上
 ・ 断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準への適合

(3)再生可能エネルギーの導入に関する要件
 ・ 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

(4)選択的項目
 ・ 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策等の措置(9項目中1項目以上の適合)

(5)資金計画
 ・ 工事を確実に遂行するための資金計画の作成
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認定申請の手続きについて

  • 認定申請に先立って、審査機関の技術審査を受けることができます。この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することにより、技術審査を活用できるほか、認定手数料が減額されるなどのメリットがあります。
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの)を提出した場合も、認定手数料が減額されます。
  • 認定申請は工事着手前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。
  • 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに「工事完了報告書」を申請窓口に提出してください。
  • 事前審査がない場合、性能評価を受けていない場合の認定手数料については「広島県手数料条例」をご覧ください。

手続きの流れ(事前審査有・性能評価有の場合)

事前審査有の場合

事前審査有

性能評価有の場合

性能評価有

※認定申請書に添付できる設計住宅性能評価書の写しは、「断熱等性能等級5」及び「一次エネルギー消費量等級6」に適合しているものに限ります。

郵送による申請方法 

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく各種申請は、「郵送」による提出が可能です。ただし、郵送対応は県が所管する市町に限ります。県以外の所管行政庁の対応は各市の担当窓口へお問い合わせください。
郵送による申請について (PDFファイル)(237KB)
郵送による手続きの流れ (PDFファイル)(429KB)
連絡票 (Wordファイル)(23KB)

申請方法

  1. 次の書類を揃えて県庁建築課に郵送(事前に県庁建築課(082-513-4183)へ電話連絡してください。)
    □申請書類一式(正・副)
    □連絡票
    □返信用の封筒※(1~2部)
     手数料が必要な申請…納付書用1部、認定通知書及び副本用1部(計2部)
     手数料が不要な申請…変更届受理通知等及び副本用1部(計1部)
  2. 手数料の納付
    納付書(16.5cm×10.5cm)を返送しますので所定の金融機関で手数料の納付を行い、払込証明書を県庁建築課にFax(082-223-2397)で送信した上で、原本を送付してください。
  3. 郵便あて先
    〒730-8511 広島市中区基町10-52
    広島県土木建築局建築課建築指導グループ
    低炭素建築物認定申請書在中
金融機関
金融機関名 可否
広島銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 全国の店舗で可
ゆうちょ銀行 不可
上記以外の金融機関 広島県内店舗のみ可

留意事項

  • 郵送の際は、必ず、信書便の取扱いができ、配達記録が残るサービスを利用してください。
    (例 日本郵政:郵便書留、レターパック等)
  • 着工予定日までに受付できるよう余裕を持って発送してください。
    手数料の納付を確認した日が受付日(「連絡票」のFaxでお知らせします。)となり、その日以降でなければ着工できないことにご留意ください。
  • 認定通知書、副本等は「郵送」で返送します。
    返送費は申請者負担です。返信用の封筒、レターパック等にあて先を記入し、所要の切手をはり付けし、申請書類に同封してください(料金が不足する場合は、着払いとさせていただきます。)。希望する場合は窓口での受け取りも可能ですので、その旨を連絡票に記載してください。

書類の不備等

 申請書類に不備があった場合は、電話等にて連絡しますので、連絡票へ連絡先を明記してください。図面の修正等が必要な場合は、来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。

その他

 窓口で申請を行い、認定通知書のみ郵送することなども可能です。詳しくはお問い合わせください。

 

電子による申請方法

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく各種申請は、「電子申請」が可能です。ただし、電子申請対応は県が所管する市町に限ります。県以外の所管行政庁の対応は各市の担当窓口へお問い合わせください。
電子申請について (PDFファイル)(261KB)
電子申請の流れ (PDFファイル)(364KB)
サンプル (PDFファイル)(233KB)

広島県電子申請システムの利用方法を確認する電子申請

申請方法

  1. 電子申請システムへアクセス
    次のアドレスからアクセス可能です。
    https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10105

   QR

  1. 申請情報の入力・申請書類のアップロード

注1 添付ファイルの合計サイズの上限は100MBです。超える場合はお問い合わせください。
注2 申請書類一式をPDFに一括変換して添付してください。
注3 補正による差し替えをする場合は、改めて申請書類一式を添付してください。
注4 様式は県HP「各種様式」よりダウンロードしてください。

  1. 手数料の納付(手数料が必要な申請の場合)
    【納付方法を「郵送」とした場合】
     納付書を郵送しますので、所定の金融機関で手数料の納付を行い、払込証明書をアップロードし、原本を返送してください。

    【納付方法を「電子納付」とした場合】
     申込内容照会をして、支払いを行ってください。
  2. 認定通知書を郵送又は窓口により交付
    郵送による交付を希望される場合は、返信用封筒(レターパック等)を郵送いただく必要があります。

留意事項

  • 着工予定日までに受付できるよう余裕を持って申請してください。
    手数料の納付を確認した日が受付日(電子申請システム上で申請受付をした旨の「メール」を受信した日)となり、その日以降でなければ着工できないことにご留意ください。
  • 認定通知書は「郵送」又は「窓口」で交付します。
    【郵送による交付を希望される場合の注意事項】
    ・返送費は申請者負担です。
    ・レターパック等にあて先を記入し、払込証明書を送付する封筒に同封してください。
    ・電子納付(ペイジー)による納付の場合は、認定通知書発行までに、宛先を記入したレターパック等を郵送してください。
    ※認定通知書は信書に該当しますので、信書便の取扱いができ、配達記録が残るレターパック等を同封してください。

申請先

  • 建設地が次の場所の場合、広島県庁建築課へ申請してください。なお、広島県の地方機関である建設事務所では、申請を取り扱っておりません。
竹原市、府中市、庄原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、北広島町、世羅町、三次市(三次市が認定する建築物以外の建築物)※

 

※建設地が三次市の場合は、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物は三次市、それ以外の建築物は広島県が認定します。

  • 上記以外の市町が建設地となる場合は、所管行政庁連絡先一覧で申請先をご確認頂き、お問い合わせください。

認定申請書の提出部数(事前審査有・性能評価有の場合)

  • 認定申請書及び添付図書は、正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。

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認定手数料(事前審査有・性能評価有の場合)

住宅(新規)

住戸部分 共用部分
総戸数(戸) 金額(円) 延べ床面積(平方メートル) 金額(円)
戸建 5,000 300以下 10,000
戸=1 5,000 300超2,000以下 29,000
2~5 10,000 2,000超5,000以下 87,000
6~10 17,000 5,000超10,000以下 138,000
11~25 29,000 10,000超25,000以下 174,000
26~50 49,000 25,000超 218,000
51~100 87,000    
101~200 138,000    
201~300 174,000    
301~ 186,000    

非住宅 (新規)

延べ床面積(平方メートル) 金額(円)
300以下 10,000
300超2,000以下 29,000

2,000超5,000以下

87,000
5,000超10,000以下 138,000
10,000超25,000以下 174,000
25,000超 218,000

 ※1認定を受けようとする建物用途・住戸の延べ面積・総戸数に応じて、それぞれ合算した額となります。

 ※2非住宅のうち、工場、自動車車庫、倉庫など、エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する用途の建物の手数料は、住宅の「共用部分」欄と同額となります。

認定定手数料の算定例はこちら (PDFファイル)(80KB)をご覧ください 

留意事項

認定手数料

  • 共同住宅全体の場合は、住戸の総戸数及び共同住宅の共用部分の各々の額を合算した額になります。
  • 共同住宅及び非住宅からなる複合建物全体の場合は、住戸部分の総戸数、共同住宅の共用部分及び非住宅部分の各々の額を合算した額になります。
  • 非住宅のうち、工場等に係る建物(部分)については、住宅の共用部分と同一の額となります。
  • 変更における認定手数料については、表の手数料額の半額となります。
  • 事前審査・設計住宅性能評価書がない場合の認定手数料は「広島県手数料条例」をご覧ください。

その他

  • 上記の手数料は、広島県庁が所管する建設地の場合に限ります。その他の建設地については、各々の所管行政庁の窓口へお問い合わせください。

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5 工事完了報告

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6 各種様式

  • 次の様式をダウンロードしてご使用ください。

国土交通省令による様式

広島県規則による様式

要綱による様式※

 ※広島県低炭素建築物手続要綱 (PDFファイル)(140KB)

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所管行政庁連絡先一覧

◆広島県内の所管行政庁の連絡先は次のとおりです。

建設地 担当窓口(所管行政庁・担当課) 問合せ先
竹原市、府中市、庄原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、北広島町、世羅町、三次市 広島県土木建築局建築課 082-513-4183
広島市 広島市都市整備局指導部建築指導課 082-504-2288
呉市 呉市都市部建築指導課 0823-25-3512
福山市 福山市建設局建築部建築指導課 084-928-1104
東広島市 東広島市都市部建築指導課 082-420-0956
三原市 三原市都市部建築指導課 0848-67-6122
尾道市 尾道市建設部建築課 0848-38-9245
廿日市市 廿日市市建設部建築指導課 0829-30-9191
三次市 三次市建設部都市建築課 0824-62-6385

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