構造計算適合性判定申請について
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月2日
お知らせ
電子納付開始について
令和4年7月7日より、構造計算適合性判定申請の申請手数料が『Pay-easy(ペイジー)』を利用して電子納付ができるようになりました。
(注意)
・申請書等の提出は、従来通り、持込み」または「郵送」での対応となります。
・電子納付を行ったものについては、領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は、県や金融機関等の窓口で支払いを行ってください。
通知書の押印廃止について
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)の施行により、令和7年4月1日より適合判定通知書等の県知事の押印が廃止されました。
広島県においては、構造計算適合性判定に関する通知書の県知事の押印を継続しておりましたが、以下の様式について、令和8年4月1日から押印を廃止します。
押印を廃止する様式(主なもの)
適合判定通知書
適合するかどうかを決定することができない旨の通知書
期間を延長する旨の通知書
関連リンク
構造計算適合性判定の手続等について
申請様式等
次に掲げる図書及び書類を添えて、正本1部及び副本1部を提出してください。
※申請図書の体裁は、紙製ファイル(フラットファイル)でのご提出にご協力ください。
申請書
(1)構造計算適合性判定申請書
(2)計画通知書
添付書類
-
委任状又はその写し(代理者によって構造計算適合性判定の申請を行う場合) ≪任意様式≫
-
建築計画概要書(第三号様式) (Wordファイル)(64KB)(注:正本のみ1部)
-
既存不適格調書(工事種別が増改築に該当する場合) ≪任意様式(※4)≫
-
意匠図(※5)
-
構造図(※5)
-
構造計算書(地盤調査報告書含む)
※3 建築士法第20条第2項の規定により、建築基準法第20条の適用外となる増改築である場合、又は一級建築士以外でも設計できる建築物に該当する場合に必要になります。
※4 広島県でも参考様式を公開しております。(下記リンク先のNo.39)
※5 必要な図書の種類については、建築基準法施行規則第3条の7を参照してください。
構造計算適合性判定の実施機関
広島県の構造計算適合性判定を実施する機関は、延べ床面積で異なります。
延べ床面積1,000平方メートル以下の建築物は広島県が判定を実施し、1,000平方メートル超の建築物は広島県が委任する指定構造計算適合性判定機関が判定を実施します。
|
構造計算適合性判定の実施機関
|
判定を実施する区分
(延べ床面積で区分)
|
手数料(※6)
(大臣認定プログラムを使用しない場合)
|
|---|---|---|
|
広島県(※7)
|
1,000平方メートル以下
(※8)
|
209,000円
|
|
指定構造計算適合性判定機関
|
1,000平方メートル以下
(※9)
1,000平方メートル超
(※10)
|
各機関へお問い合わせください |
※6 エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分ごとに手数料が必要です。
※7 広島県の申請窓口は、県庁建築課(広島市中区基町10-52)になります。
※8 大臣認定プログラムを使用する場合は対象外です。
※9 大臣認定プログラムを使用する場合のみ対象です。
※10 同一の建築確認申請の別棟や、エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分で延べ面積が1,000平方メートル以下の棟を含みます。
(例1)A棟500平方メートル、B棟500平方メートルの2棟を建築確認申請する場合:広島県へ申請
(例2)A棟1,500平方メートル、B棟500平方メートルの2棟を建築確認申請する場合:指定構造計算適合性判定機関へ申請
構造計算適合性判定申請上の留意事項について
(1)構造計算適合性判定の対象外となるルート2での構造計算
ルート2で構造計算を実施した建築物は、ルート2審査対応機関(※11)へ確認申請する場合、構造計算適合性判定の対象外になる場合があります。
※11 構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁または指定確認検査機関
|
審査機関
|
ルート2
審査対応
○:対応あり
-:対応なし
|
お問い合わせ先
|
電話番号
|
各審査機関のホームページ
|
|---|---|---|---|---|
|
広島県
|
○
|
広島県西部建設事務所建築課
|
082-250-8158(直通)
|
|
|
広島県東部建設事務所建築課
|
084-921-1311(代表)
|
|||
|
広島県北部建設事務所建築課
|
0824-63-5181(代表)
|
|||
|
広島市
|
-
|
都市整備局指導部建築指導課
|
082-504-2287
|
-
|
|
呉市
|
-
|
都市部建築指導課
|
0823-25-3511
|
-
|
|
三原市
|
○
|
都市部建築指導課
|
0848-67-6122
|
|
|
尾道市
|
-
|
都市部建築課
|
0848-38-9245
|
-
|
|
福山市
|
○
|
建設局建築部建築指導課
|
084-928-1103
|
|
|
東広島市
|
-
|
都市部建築指導課
|
082-420-0956
|
-
|
|
廿日市市
|
○
|
建設部建築指導課
|
0829-30-9195
|
|
|
指定確認検査機関
|
各機関へお問い合わせください。
|
-
|
||
| 建設事務所 | 管轄区域 |
|---|---|
| 広島県西部建設事務所 | 竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町) |
| 広島県東部建設事務所 | 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) |
| 広島県北部建設事務所 | 三次市(法第6条第1項第4号物件については、限定特定行政庁の三次市が管轄)、庄原市、安芸高田市 |
(2)構造計算の方法、構造計算適合性判定の要否について(法第20条第2項)
平成27年6月1日以降に確認申請したものから、エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の部分は、異なる構造計算の方法が適用されることとなり、当該部分ごとに構造計算適合性判定の要否を判断することが可能となりました。
ルート1(大臣認定プログラムにより安全性確認を行ったものを除く)及びルート2(ルート2審査対応機関に確認申請したものに限る。)で構造計算した建築物の部分について、構造計算適合性判定は不要となります。
ルート1(大臣認定プログラムにより安全性確認を行ったものを除く)及びルート2(ルート2審査対応機関に確認申請したものに限る。)で構造計算した建築物の部分について、構造計算適合性判定は不要となります。
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
