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広島県におけるルート2審査への対応について(平成27年6月1日施行建築基準法改正)

印刷用ページを表示する掲載日2015年6月1日

建築基準法の改正による,構造計算適合性判定の対象の合理化

建築基準法の改正により,平成27年6月1日以降に,構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が審査(以下,「ルート2審査」といいます。)を行う特定行政庁又は指定確認検査機関に確認申請する場合,比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については,構造計算適合性判定の対象外となります。

  

広島県におけるルート2審査への対応

広島県が特定行政庁として管轄する市町では,次のとおりルート2審査へ対応することとしますので,建築基準法施行規則第3条の13第2項の規定により公表します。

各建設事務所でのルート2審査への対応

建設事務所

管轄区域

ルート2審査の実施

お問い合わせ先

広島県西部建設事務所建築課竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町),山県郡(安芸太田町,北広島町),豊田郡(大崎上島町) 実施可能082-250-8158(直通)
広島県東部建設事務所建築課府中市,世羅郡(世羅町),神石郡(神石高原町) 実施可能084-921-1311(代表)
広島県北部建設事務所建築課三次市(法第6条第1項第4号物件については,限定特定行政庁の三次市が管轄),庄原市実施可能0824-63-5181(代表)

  

 構造計算の方法,構造計算適合性判定の要否について

平成27年6月1日以降に確認申請したものから,エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の部分は,異なる構造計算の方法が適用されることとなり,当該部分ごとに構造計算適合性判定の要否を判断することが可能となりました。
ルート1及びルート2(ルート2審査対応機関に確認申請したものに限る。)で構造計算した建築物の部分について,構造計算適合性判定は不要となります。(建築基準法第20条第2項の規定による)

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