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建築確認申請等の手数料について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

広島県に建築基準法関係の手続きをする場合の手数料は、次の表のとおりです。

注1  県内の他の特定行政庁(広島市・福山市・呉市・東広島市・三原市・尾道市・廿日市市)や指定確認検査機関の手数料については、各市又は、機関へお問合せください。

注2 指定構造計算適合性判定機関が実施する構造計算適合性判定に係る手数料については、各機関へお問合せください。

確認申請・計画変更手数料について

床面積  
単位:円 計画変更 計画に昇降機を含む場合
昇降機を設置する場合 確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合
建築物 床面積の合計が
※1
30平方メートル以内のもの 7,000 計画変更をしようとする部分の床面積の2分の1の床面積の区分に応じた額
※2
一基につき19,000円を加えた額(小荷物昇降機は、9,000円) 一基につき10,000円を加えた額(小荷物昇降機は、5,000円)
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 19,000
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 26,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 46,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 65,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 190,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 310,000
50,000平方メートルを超えるもの 600,000

工作物

※3

築造する場合(計画の変更を除く) 13,000      
確認を受けた工作物の計画の変更をして築造する場合 7,000      

※1 建築物を建築する場合においては、当該建築物に係る部分の床面積の合計とする。建築物の移転等(移転、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更をいう。)をする場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。
※2 確認を受けた建築物の計画の変更をして移転等をする場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。確認を受けた建築物の計画の変更をする場合において床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積とする。
※3 計画通知についても原則として上記手数料を適用します。ただし、工作物の計画通知手数料及び計画変更通知手数料は異なりますのでご注意ください。

◆計画変更確認申請書を提出する場合は、「計画変更床面積算定表」及び「変更確認要否判定表」をあわせて提出してください。
 ※計画変更確認申請の要否の判断ができない場合や、変更内容が複雑で、計画変更申請床面積の算定ができない場合は、下記の問い合わせ先にご相談ください。
 ※様式は、次のダウンロードファイルをご利用ください。
 計画変更床面積算定表 (Excelファイル)(40KB)
 変更確認要否判定表 (Excelファイル)(62KB)

 中間検査申請手数料について

床面積 中間検査申請
単位:円 昇降機を設置する場合 小荷物専用昇降機を設置する場合
建築物 中間検査を行う部分の床面積の合計が 30平方メートル以内のもの 10,000 一基につき12,000円を加えた額 一基につき8,000円を加えた額 
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 17,000
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 23,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 120,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 190,000
50,000平方メートルを超えるもの 390,000
工作物 築造する場合 9,000    

 

 完了検査申請手数料について

床面積 完了検査申請
注3 建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。建築物の移転等(用途の変更を除く)をする場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。 中間検査を要するもの
単位:円 昇降機を設置する場合 小荷物専用昇降機を設置する場合 単位:円  昇降機を設置する場合 小荷物専用昇降機を設置する場合
建築物 完了検査を行う部分の床面積の合計が※1 30平方メートル以内のもの 11,000 一基につき21,000円を加えた額  一基につき12,000円を加えた額  10,000 一基につき20,000円を加えた額  一基につき12,000円を加えた額 
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,000 12,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 17,000 16,000
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 23,000 22,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 40,000 38,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 56,000 53,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 130,000 120,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 210,000 200,000
50,000平方メートルを超えるもの 430,000 400,000
工作物 築造する場合 14,000          

※1 建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。建築物の移転等(用途の変更を除く)をする場合においては、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1とする。

 

構造計算適合性判定手数料について

判定を実施する区分 構造計算適合性判定手数料
(延べ面積で区分) 大臣認定プログラムを使用する場合 大臣認定プログラムを使用しない場合
1,000平方メートル以下

165,000円

167,000円(2019.10.1~)

184,000円

187,000円(2019.10.1~)

※ エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分ごとに手数料が必要です。

※ 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の構造計算適合性判定は,指定構造計算適合性判定機関が実施します(同一の建築確認申請の別棟や、エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分で延べ面積が1,000平方メートル以下の棟を含む。)。

※ 広島県の申請窓口は、県庁建築課(広島市中区基町10-52)です。

※ 2019年10月1日から手数料が改定されます。

 

その他建築基準法関係申請手数料について

項目 審査対象条文 申請手数料
総則 仮使用認定(検査済証の交付を受ける前における仮使用の認定の申請に対する審査) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。) 120,000
都市計画区域等における建築物の敷地/構造/建築設備及び用途 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等 建築物の敷地と用途との関係の建築認定 法第43条第2項第1号 27,000
建築物の敷地と用途との関係の建築許可 法第43条第2項第2号 33,000
公衆便所等の道路内における建築許可 法第44条第1項第2号 33,000
道路内における建築認定 法第44条第1項第3号 27,000
公共用歩廊等の道路内における建築許可 法第44条第1項第4号 160,000
壁面線外における建築許可 法第47条ただし書 160,000
  用途地域等における建築等の許可 法第48条第1項~第13項の各ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。) 180,000
用途地域等における建築等の許可を受けた建築物の増築、改築又は移転についての特例許可 法第48条第16項第1号 120,000
居住の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられた建築物の用途地域における建築等の特例許可 法第48条第16号第2号 160,000
特殊建築物等の敷地の位置の許可 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。) 160,000
建築物の敷地 建築物の容積率の特例認定 法第52条第6項第3号 27,000
建築物の容積率の特例許可 法第52条第10項,第11項又は第14項 160,000
境界線に面して壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率の特例許可 法第53条第4項 160,000
壁面線を指定した場合等の建築物の建蔽率の特例許可 法第53条第5項 160,000
建築物の建蔽率に関する制限の適用除外許可 法第53条第6項第3号 33,000
敷地面積の許可 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。) 160,000
高さ 建築物の高さの特例認定 法第55条第2項 27,000
建築物の高さの特例許可 法第55条第3項 160,000
建築物の高さの許可 法第55条第4項各号 160,000
日影による建築物の高さの特例許可 法第56条の2第1項ただし書 160,000
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外認定 法第57条第1項 27,000
特例容積率適用区域内 特例容積率の限度の指定 特例敷地の数がニである場合 法第57条の2第1項 48,000
特例敷地の数が三以上である場合 48,000円に、ニを超える特例敷地の数に13,000円を乗じた額(A)を加えた額 48,000+A
特例容積率の限度の指定 取消し  特例敷地の数がニである場合 法第57条の3第1項 17,000
特例敷地の数が三以上である場合 17,000円に、ニを超える特例敷地の数に6,000円を乗じた額(A)を加えた額 17,000+A
建築物の高さの最高限度に関する特例許可 法第57条の4第1項 160,000
高度利用地区 建築物の高さの特例許可 法第58条第2項 160,000
建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 法第59条第1項第3号 160,000
建築物の各部分の高さの許可 法第59条第4項 160,000
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 法第59条の2第1項 160,000
景観地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例許可 法第68条第1項第2号 160,000
建築物の壁又はこれに代わる柱の位置に関する特例許可 法第68条第2項第2号 160,000
建築物の敷地面積の最低限度に関する特例許可 法第68条第3項第2号 160,000
都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されている建築物の高さに関する制限の適用除外認定 法第68条第5項 27,000
地区計画等の区域 再開発等促進区等 建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外認定 法第68条の3第1項 27,000
建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可 法第68条の3第4項 160,000
開発整備促進区 建築物の建築に関する制限の適用除外認定 法第68条の3第7項 27,000
公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 法第68条の4 27,000
防災街区整備地区計画区域 建築物の容積率に関する制限の緩和認定 法第68条の5の2 27,000
建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可 法第68条の5の3第2項 160,000
建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 法第68条の5の5第1項 27,000
建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定 法第68条の5の5第2項 27,000
建築物の建蔽率に関する制限の緩和認定 法第68条の5の6第1項 27,000
予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 法第68条の7第5項 160,000
雑 則 仮設建築物の建築許可 法第85条第6項 120,000
1年を超える仮設建築物の建築許可 法第85条第7項 160,000
一団地内の一の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例認定 建築物の数が一又は二である場合 法第86条第1項 78,000
建築物の数が三以上である場合 78,000円に、ニを超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 78,000+A
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 建築物の数が一である場合(既存建築物を除く。) 法第86条第2項 78,000
建築物の数が二以上である場合(既存建築物を除く。) 78,000円に、一を超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 78,000+A
一団地内に広い空地を有する一の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例許可 建築物の数が一又はニである場合 法第86条第3項 220,000
建築物の数が三以上である場合 220,000円に、二を超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 220,000+A
既存建築物を前提とした広い空地を有する一定の団の土地の区域内における総合的設計による建築物の特例許可 建築物の数が一である場合(既存建築物を除く。) 法第86条第4項 220,000
建築物の数が二以上である場合(既存建築物を除く。) 220,000円に一を超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 220,000+A
公告認定対象区域内 一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定 建築物の数が一である場合(既存建築物を除く。) 法第86条の2第1項 78,000
建築物の数が二以上である場合(既存建築物を除く。) 78,000円に、一を超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 78,000+A
一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可 建築物の数が一である場合(既存建築物を除く。) 法86条の2第2項 220,000
建築物の数がニ以上である場合(既存建築物を除く。) 220,000円に一を超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 220,000+A
一敷地内許可建築物以外の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可 建築物の数が一である場合(既存建築物を除く。) 第86条の2第3項 220,000
建築物の数がニ以上である場合(既存建築物を除く。) 220,000円に一を超える建築物の数に28,000円を乗じた額(A)を加えた額 220,000+A
一定の複数建築物の認定の取消し 6,400円に、現に存する建築物の数に12,000円を乗じた額(A)を加えた額 法第86条の5第1項 6,400+A
総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の適用除外 法第86条の6第2項 27,000
既存の一の建築物についてニ以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画認定 法第86条の8第1項 27,000
既存の一の建築物についてニ以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画変更認定 法第86条の8第3項 27,000
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画認定※1 法第87条の2第1項 27,000
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画変更認定※1 法第87条の2第2項 27,000
建築物の用途を変更して一時的(1年以内の期間)に興行場等として使用する場合の許可 法第87条の3第6項 120,000
建築物の用途を変更して一時的(1年を超える期間)に特別興行場等として使用する場合の許可 法第87条の3第7項 160,000

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問い合わせ先

 
名称 電話番号 所管区域
広島県土木建築局建築課 082-513-4183
広島県西部建設事務所建築課 082-250-8158 竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)
広島県東部建設事務所建築課 084-921-1572 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)
広島県北部建設事務所建築課 0824-63-5209 三次市※、庄原市

※三次市内の建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、三次市が所管しています。
(ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご確認ください。)

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