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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)【認定】

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

目次

  1. 建築物省エネ法について
  2. 建築物省エネ法に基づく認定について省エネ
  3. 認定申請の手続きについて
  4. 申請先
  5. 認定手数料
  6. 申請様式のダウンロード

建築物省エネ法について

 この法律は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、中規模以である非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じることにより、建築物の省エネ性能の向上を目的としています。

◆規制措置(平成29年4月1日施行)

 中規模(300平方メートル)以上の非住宅建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定のページ
 中規模以上の住宅に対する届出義務 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出のページ

◆誘導措置(平成28年4月1日施行)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定のページ
建築物のエネルギー消費性能に係る認定

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建築物省エネ法に基づく認定について

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

 省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所管行政庁により受けることができます。

 性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限率10%))などのメリットを受けることができます。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定表示)

 既存建築物について、省エネ基準に適合していることの認定を、建設地の所管行政庁により受けることができます。
 認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができます。
 ※ 新築の場合は、建築物しゅん工後に認定を受けることができます。
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認定申請の手続きについて

 手続きの流れ(技術的審査機関の審査を受ける場合)

 認定申請に先立って、技術的審査機関の技術的審査を受けることができます。
 技術的審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することで、審査期間が短縮され、認定手数料も減額されます。

手続きの流れ

※ 認定申請に係る建築物が非住宅建築物の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事前審査を受けてください。

※ 認定申請に係る建築物が住宅(一戸建ての住宅、共同住宅など)の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関の事前審査を受けてください。

 技術的審査機関が交付する適合証を提出する場合のほかに、次の書類を提出する場合も、手数料が減額されます。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の場合

▸ 設計住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合しているものに限る。)

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請の場合

▸ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し及び建築基準法の検査済証の写し
▸ 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び建築基準法の検査済証の写し
▸ 建設住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4または5に適合しているものに限る。ただし、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、一次エネルギー消費量等級3に適合しているものでも可。)

認定申請書の提出部数

 提出部数は次のとおりです。

建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定申請

 建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定申請書の正本1通及び副本1通にそれぞれ添付図書を添付して提出してください。

※ 認定申請書と一緒に確認申請書を提出される場合は、確認申請書の正本1通及び副本1通(構造計算適合性判定が必要な建築物の場合は副本2通)と建築工事届1通を提出してください。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請

 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書の正本1通及び副本1通にそれぞれ添付図書を添付して提出してください。

認定申請書に添付する図書について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」のほか、広島県規則(「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則」)をご確認ください。

※ 認定手続き等は、所管行政庁ごとに異なる場合があります。広島県知事以外の所管行政庁に申請する場合は、当該所管行政庁(建設地の市)にお問い合わせください。 

ご注意ください!

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

▸ 必ず工事着手前に申請をしてください。工事着手後に認定の申請をすることはできません。

▸ 認定を受けた計画について、増築、改築、修繕もしくは模様替えまたは空気調和設備等の設置もしくは改修を行う場合、しゅん工後であっても、計画の変更の認定が必要となります(規則で定める軽微な変更を除く)。改修等を行う場合に、それが軽微な変更に該当するかどうか分からない場合は、お問い合わせください。

▸ 工事が完了したら、速やかに工事完了報告を行ってください。(報告様式

工事完了報告書の添付書類

・建築基準法の規定により確認済証の交付が必要な建築物の場合は、建築基準法の規定による検査済証の写しを添付してください。

・上記以外の場合は、工事完了時に撮影した写真(建築物の全景が写っているもの)を添付してください。

▸ 認定を受けた建築物または住戸を譲渡した場合は、必ず報告してください。(報告様式

建築物のエネルギー消費性能に係る認定について

▸ 認定申請書や添付図書に記載する事項が現況と相違ないことを、適切な方法(必要に応じて建築士に確認を求める等)により自主的に確認を行ってください。

▸ 改修等により認定基準に適合しなくなった場合は、速やかに報告をしてください。(報告様式

▸ 認定を受けた建築物を譲渡した場合は、必ず報告してください。(報告様式)​
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申請先

 建設地の所管行政庁へ申請をして下さい。

広島県知事に申請する場合の管轄と申請窓口

名称 電話番号 建設地
広島県西部建設事務所建築課 082-250-8158(直通)

竹原市、大竹市、江田島市、
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、
山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)

広島県東部建設事務所建築課 084-921-1311(代表) 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)
広島県北部建設事務所建築課 0824-63-5209(直通) 三次市※、庄原市、安芸高田市

 ※三次市内の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、三次市長が申請先です。
 ※令和6年4月1日から、安芸高田市の管轄と提出窓口北部建設事務所に変更となりました。

広島県以外の所管行政庁の窓口

 
所管行政庁 担当窓口 電話番号

広島市

都市整備局指導部建築指導課

082-504-2288

呉市

都市部建築指導課

0823-25-3511

福山市

建設局建築部建築指導課

084-928-1104

東広島市

都市部建築指導課

 082-420-0956

三原市

都市部建築指導課

 0848-67-6122

尾道市

建設部建築課

 0848-38-9245

廿日市市

建設部建築指導課

 0829-30-9195

三次市

建設部都市建築課

 0824-62-6385

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認定手数料

 広島県の認定手数料は次のとおりです。

建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定申請書を提出する場合

広島県の建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 (PDFファイル)(101KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料の算定例 (PDFファイル)(43KB)

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書を提出する場合

広島県の建築物のエネルギー消費性能に係る認定手数料 (PDFファイル)(92KB)
建築物エネルギー消費性能に係る認定手数料の算定例 (PDFファイル)(67KB)

※申請先が広島県以外の場合は、各申請先にお問い合わせください。

確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料

 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書と併せて確認申請書を提出される場合は、確認申請手数料が必要となります。また、構造計算適合性判定が必要な建築物の場合には、構造計算適合性判定手数料も必要となります。

確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料(2019.10~) (PDFファイル)(55KB)
確認申請手数料及び構造計算適合性判定手数料(2024.04~) (PDFファイル)(33KB)
※構造計算適合性判定手数料については、2024年4月1日から手数料が改定されました。
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