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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)【適合性判定】

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

目次

  1. 建築物省エネ法について
  2. 建築物省エネ法に基づく適合性判定について​省エネ
  3. 省エネ適合性判定の手続き
  4. 提出先
  5. 省エネ適合性判定手数料
  6. 申請様式のダウンロード

建築物省エネ法について

 この法律は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、中規模以上である非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じることにより、建築物の省エネ性能の向上を目的としています。

◆規制措置(平成29年4月1日施行)

 中規模(300平方メートル)以上非住宅建築物に対する
 建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定のページ
 中規模以上の住宅に対する届出義務 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出のページ

◆誘導措置(平成28年4月1日施行)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定のページ
建築物のエネルギー消費性能に係る認定

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建築物省エネ法に基づく適合性判定について

 建築主は一定規模以上の建築物の新築・増築をしようとする場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)または、所管行政庁への届出が必要となる場合があります。

 適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります

省エネ基準適合義務(適合性判定)対象となる建築物

非住宅建築物であって特定建築行為(H29年4月施行の際現に存する建築物について行う特定増改築を除く。)をするもの

「特定建築物」

非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上である建築物。
「特定建築行為」
・特定建築物の新築もしくは増築もしくは改築(増築または改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上であるものに限る。)
・特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る)。
「特定増改築」
定建築行為に該当する増築または改築のうち、当該増築または改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるもの。

※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

平成29年4月施行の際現に存する建築物に行う増改築で「特定増改築」に該当する場合は、適合義務(適合性判定)の対象とならず、建築物省エネ法附則第3条第2項の届出が必要となります。
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省エネ適合性判定の手続き

 エネルギー消費性能確保計画の適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

手続きの流れ

 適合性判定と確認申請・完了検査に係る手続の流れは、次のとおりです。

  手続の流れ

(国土交通省 資料)

適合性判定の計画書に添付する図書については、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」をご確認ください。

完了検査時に広島県建築基準法施行細則第6条の3に基づく工事監理状況報告の提出が必要です。

※ 適合性判定の手続き等は、所管行政庁ごとに異なる場合があります。広島県知事以外の所管行政庁に提出する場合は、当該所管行政庁(建設地の市)にお問い合わせください。

適合性判定計画書の提出部数

 計画書の正本1通及び副本1通にそれぞれ添付図書を添付して提出してください。

ご注意ください!

省エネ適合性判定を受けた後に軽微変更を行う場合は、「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届」を提出して下さい。

軽微変更が再計算によって基準適合が明らかな変更については、建築完了検査申請時に軽微変更該当証明書を添付する必要があります。

次の建築物については、省エネ適合性判定を受けたものとみなされます。

 ・建築物省エネ法第23条第1項に規定する認定を受けたもの(大臣認定)
 ・建築物省エネ法第35条第1項に規定する認定を受けたもの(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)
 ・都市の低炭素化に関する法律第54条第1項に規定する認定を受けたもの(低炭素建築物新築等計画認定)
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提出先

 提出先は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または建設地の所管行政庁のいずれかを選択することができます。

広島県知事に提出する場合の管轄と提出窓口

名称 電話番号 建設地
広島県西部建設事務所建築課

082-250-8158(直通)

竹原市、大竹市、江田島市、
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、
山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)

広島県東部建設事務所建築課 084-921-1311(代表) 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)
広島県北部建設事務所建築課 0824-63-5209(直通) 三次市、庄原市、安芸高田市

令和6年4月1日から、安芸高田市の管轄と提出窓口北部建設事務所に変更となりました。

広島県以外の所管行政庁の窓口

 
所管行政庁 担当窓口 電話番号

広島市

都市整備局指導部建築指導課

082-504-2288

呉市

都市部建築指導課

0823-25-3511

福山市

建設局建築部建築指導課

084-928-1104

東広島市

都市部建築指導課

 082-420-0956

三原市

都市部建築指導課

 0848-67-6122

尾道市

建設部建築課

 0848-38-9245

廿日市市

建設部建築指導課

 0829-30-9195

三次市

建設部都市建築課

 0824-62-6385

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について​

広島県では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

建築物省エネ法の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任 (PDFファイル)(64KB)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の窓口は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページで検索することができます。

住宅性能評価・表示協会のホームページ
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省エネ適合性判定手数料

広島県の適合性判定の手数料は次のとおりです。

◆法第12条第1項、第2項、13条第2項または第3項の規定により建築物消費性能確保計画の(変更)計画書を提出する場合

広島県の建築物エネルギー消費性能確保計画 適合性判定手数料 (PDFファイル)(74KB)

提出先が広島県知事以外の場合は、各提出先にお問い合わせください。

◆提出の際は、次の手数料算定表の御記入・添付をお願いします。

適合性判定手数料算定表 (Excelファイル)(18KB)
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申請様式のダウンロード

こちらの様式をダウンロードしてお使いください。

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則で定める様式

国土交通省HPからダウンロードを行ってください。​

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則で定める様式

 様式第2号(建築物(住戸)の所有権を移転した旨の報告書) (Wordファイル)(19KB)
 様式第4号(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更届) (Wordファイル)(19KB)
 様式第6号(軽微変更該当証明申請書) (Wordファイル)(19KB)
 様式第7号(取下届) (Wordファイル)(20KB)
 様式第8号(工事取りやめ届) (Wordファイル)(19KB)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

広島県建築基準法施行細則で定める様式

様式第2の4(省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法))
様式第2の5(省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法))

 

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