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新型コロナウイルス感染症に係る県税の申告・納付等の期限延長について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月3日

県税の申告・納付等の期限延長について

〇新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、期限までに申告・納付などができないときは、申請により、その影響がやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます(広島県税条例第23条)。

 《 申請書はこちらからダウンロードできます 》

 期限延長申請書 (PDFファイル)(136KB) (Wordファイル)(22KB)

次の(1)又は(2)により申告書を提出された場合も、期限延長申請書の提出があったものとして取り扱います。(令和5年8月7日提出分をもって本取扱いは終了)
(1)申告書を書面で提出する場合
 申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告
(2)申告書をeLTAXで提出する場合
 法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告
※この場合、申告・納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

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