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個人事業税に関する手続

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日

個人事業税に関する手続きの様式です。
管轄の県税事務所へ提出してください。
※窓口受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

各種届出は、電子申請が可能です。スマートフォンやパソコン等からご利用いただけます。

※各届出欄に記載リンクから申請画面に遷移できます。

「個人事業税について」のページはこちらです。)

 

事業を開始したとき

様式名

開業届

関連法令等

広島県税規則第24条第2号(1)

概要

個人が事業を開始した場合の届出です。

広島県以外ですでに事業を行っており、新たに広島県内に事務所又は事業所を設置する場合は、「設置届」を提出してください。

事業の内容を変更した場合は、届出を提出する必要はありません。

提出書類

開業届

備考

事業を開始した日から5日以内に提出してください。

国(税務署)にも同様の届出が必要になります。

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22495

 事務所又は事業所を設置、移転又は廃止したとき 

様式名

事務所、事業所 ・ 設置、移転、廃止 届

関連法令等

広島県税規則第24条第2号(2)

概要

すでに事業を行っている個人事業者が事務所又は事業所を設置したり、移転、廃止をした場合の届出です。

提出書類

事務所、事業所・設置、移転、廃止届

備考

事務所又は事業所を設置、移転または廃止した日から5日以内に提出してください。

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21210

 休業したとき 

様式名

休業届

関連法令等

広島県税規則第24条第2号(3)

概要

個人事業者が事業を休業した場合の届出です。

提出書類

休業届

備考

休業した日から5日以内に提出してください。

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20626

 休業中の個人事業者が事業を再開したとき

様式名

再開届

関連法令等

広島県税規則第24条第2号(4)

概要

休業中の個人事業者が、事業を再開した場合の届出です。

提出書類

再開届

備考

事業を再開した日から5日以内に提出してください。

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20657

 

 事業を廃止したとき 

 

様式名

廃業届

関連法令等

広島県税規則第24条第2号(5)

概要

個人事業者が事業を廃止した場合の届出です。

広島県内の事務所又は事業所を廃止した場合で、他都道府県に事務所又は事業所がある場合は、「廃止届」を使用してください。

広島県内の事務所又は事業所を廃止し、新たに他都道府県に事務所又は事業所を設置する場合は、「移転届」を使用してください。

提出書類

廃業届

備考

事業を廃止した日から5日以内に提出してください。

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21824

提出書類の電子申請リンク一覧及び様式一覧(PDFファイル)を画面下に掲載しています。

 

お問い合わせ先

詳しくは管轄の県税事務所(本所)にお尋ねください。

電子申請リンク一覧

様式一覧(PDFファイル)

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