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広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果の公表について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月25日

 広島県耐震改修促進計画において耐震診断の実施を義務付けた広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果を,耐震改修促進法第9条※1に基づき公表します。

※1 耐震改修促進法第9条では,所管行政庁は,耐震診断を義務付けた建築物の所有者から耐震診断の結果の報告を受けたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該報告の内容を公表しなければならない,とされている。

 〇公表の対象:県が所管する市町域に存する広域緊急輸送道路沿道建築物

耐震診断結果の公表資料 (PDFファイル)(868KB)

1 対象となる建築物

次の要件のすべてに該当するもの(広域緊急輸送道路沿道建築物)

  • 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工した建築物に適用される耐震基準)で建築された建築物であること  
  • 建築物の敷地が,広島県緊急輸送道路ネットワーク計画(平成25年6月)に定める広域緊急輸送道路のうち,耐震診断を義務付ける路線(※1)に接していること
  • 建築物のいずれかの部分の高さが一定の高さ(注)を超える建築物(※2)であること

    (注)前面道路幅員の1/2(6m未満の場合は6m)に建物から道路境界線までの長さを加えた距離


(※1)耐震診断を義務付ける路線

広域緊急輸送道路のうち,診断義務付ける路線の一覧表 (PDFファイル)(85KB)

(※2)一定の高さを超える建築物の概要図

一定の高さを超える建築物の概要図

2 耐震診断結果の更新

対象建築物において,除却もしくは耐震改修工事を実施した場合は,速やかに報告様式を提出してください。

 公表内容の更新報告の様式 (Wordファイル)(17KB)

 

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