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指定障害福祉サービス事業者等に対する行政処分について(令和7年8月)

印刷用ページを表示する掲載日2025年8月18日

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により、次のとおり指定の全部の効力停止を行いました。

1 対象事業者

1 法人名
株式会社綿の華

2 代表者名
代表取締役 綿吉護

3 所在地
広島市佐伯区皆賀二丁目8番15号

2 対象事業所

1 事業所の名称
わたっこクラブ廿日市

2 事業所の支援の種類
放課後等デイサービス

3 所在地
廿日市市串戸二丁目17番5号いわみビル201号

4 事業所番号 
3452700614

3 処分年月日

令和7年8月18日

4 指定の全部の効力停止の期間

令和7年9月1日から令和8年2月28 日まで

5 処分理由

1 人員基準違反(法第 21 条の5の 24 第1項第4号)
(1)令和7年1月から少なくとも令和7年4月までの間、専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者を配置しておらず、人員基準を満たしていなかった。
(2)令和6年8月、10月、令和7年1月にサービス提供時間を通じて児童指導員又は保育士を2名配置していない日があり、人員基準を満たしていなかった。

2 不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)
(1)1のとおり、人員基準を満たしていない月があるにも関わらず、適切に報酬の減算を行わず請求し、受領した。
(2)令和6年8月から令和7年4月までの間、児童指導員等加配加算を算定できないにも関わらず障害児通所給付費を請求し、受領した。
(3)令和6年8月から令和7年3月までの間、専門的支援体制加算及び福祉専門職員配置等加算を算定できないにも関わらず障害児通所給付費を請求し、受領した。

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