児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により、次のとおり指定の取消しを行いました。
1 法人名
株式会社歩歩
2 代表者名
代表取締役 住久貴美子
3 所在地
広島県呉市広古新開五丁目5番25号
| 事業所名 | 所在地 | 事業種別 | 事業所番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歩歩江田島 |
江田島市大柿町大君98番地4 |
児童発達支援 |
3453300018 |
| 2 | アーチ江田島 |
江田島市大柿町大君字壱畝町3211番24 |
放課後等デイサービス |
3453300034 |
| 3 | リンク江田島 |
江田島市大柿町大君字平下430番 |
放課後等デイサービス |
3453300059 |
| 4 | スカイ江田島 |
江田島市大柿町大君字浜床98番11 |
放課後等デイサービス |
3453300067 |
令和8年2月27日
令和8年4月1日
1 人員基準違反(法第 21 条の5の 24 第1項第4号)
サービス提供時間を通じて児童指導員又は保育士を2名配置していない日があり、人員基準を満たしていなかった。
2 不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)
ア (1)のとおり、人員基準を満たしていない月があるにも関わらず、報酬の減算を行わず障害児通所給付費を請求し、受領した。
イ 児童指導員等加配加算を算定できないにも関わらず、障害児通所給付費を請求し、受領した。