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指定障害福祉サービス事業者等に対する行政処分について(令和8年2月)

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月27日

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により、次のとおり指定の取消しを行いました。

1 対象事業者

1 法人名
株式会社歩歩

2 代表者名
代表取締役 住久貴美子

3 所在地
広島県呉市広古新開五丁目5番25号

2 対象事業所

対象事業所
  事業所名 所在地 事業種別 事業所番号
歩歩江田島

江田島市大柿町大君98番地4

児童発達支援

3453300018

アーチ江田島

江田島市大柿町大君字壱畝町3211番24

放課後等デイサービス

3453300034

リンク江田島

江田島市大柿町大君字平下430番

放課後等デイサービス

3453300059

スカイ江田島

江田島市大柿町大君字浜床98番11

放課後等デイサービス

3453300067

3 処分年月日

令和8年2月27日

4 指定取消年月日

令和8年4月1日

5 処分理由

1 人員基準違反(法第 21 条の5の 24 第1項第4号)

サービス提供時間を通じて児童指導員又は保育士を2名配置していない日があり、人員基準を満たしていなかった。

2 不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)

 ア (1)のとおり、人員基準を満たしていない月があるにも関わらず、報酬の減算を行わず障害児通所給付費を請求し、受領した。

 イ 児童指導員等加配加算を算定できないにも関わらず、障害児通所給付費を請求し、受領した。

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