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障害福祉サービス等情報公表制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月18日

1 障害福祉サービス等情報公表制度の概要

 平成30年4月1日に施行された,障害福祉サービス等情報公表制度において,障害福祉サービス等事業を実施する事業所(法人)は,運営する事業所の情報を県が定める期日までに,独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを通じて県に報告することが義務付けられました。

2 実施要綱

 本要綱の対象となる障害福祉サービス等事業を実施する事業者は,本要綱に基づいて報告をお願いします。
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