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障害児通所支援事業所及び障害児入所施設等における事故防止対策の徹底について

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月11日
 障害児通所支援事業所及び障害児入所施設等(以下「障害児通所支援事業所等」という。)の事故防止対策は,児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第61号)第47条等の規定に基づき,適切な運用に御尽力頂いているところですが,大阪府豊中市に所在する児童発達支援事業所に通っていた男児が平成27年2月28日から行方が分からなくなり,3月15日に当該事業所付近の池から遺体で発見されるという事案が発生しました。
 ついては,障害児通所支援事業所等における事故防止対策及び事故発生時の適切な対応について,「児童福祉施設における事故防止について」(昭和46年7月31日児発第418号厚生省児童家庭局長通知)及び「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)を参考として,より一層の徹底を図って頂くようお願いします。

※万が一,事業所等で事故が起きてしまった場合,事故報告書を次の提出先にメールもしくはFAXで提出してください。

 様式:事故報告書 (Excelファイル)(42KB)

 提出先:fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp(メール),082-223-3611(FAX)

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