各指定児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者におかれては,本ガイドラインを活用の上,事業運営の改善及び利用児童に対する支援の質の向上に取り組まれるよう,お願いします。
また,事業者は,事業所の提供する障害児通所支援の質について,自己評価を行わなければならないこととなっています。「事業者向け自己評価」及び「保護者向け評価表」を活用し,自己評価及び保護者向け評価を行ってください。(放課後等デイサービス事業者は,自己評価及び保護者による評価結果について,年に1回以上,公表することが義務付けられています。)
放課後等デイサービスガイドライン
児童発達支援ガイドライン
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