令和5年10月中旬に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の2及び第51条の31、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の26、児童福祉法第24条の19の2及び第24条の38の規定に基づき広島県知事に業務管理体制の整備に係る届出を行った障害福祉サービス事業者等について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第48条第1項及び第51条の3第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の21第1項及び第21条の5の26第1項の規定に基づき、業務管理体制確認一般検査を実施します。
この検査は、障害福祉サービス事業者等が運営する障害福祉サービス事業所(施設)等数に応じた適切な業務管理体制を整備しているかどうかを確認し、問題点があれば原因を検証することを通して、事業者が法令遵守の意義及び重要性を再認識し、今後自ら業務管理体制を整備・強化していくよう意識付けすることを目的としています。
つきましては、業務管理体制検査調書に必要事項を記入し、期限までに次の【提出先】に郵送により提出してください。
なお,届出事項に変更があった場合や、事業所数に変更が生じ整備する事業の規模が変更になった場合等は、業務管理体制に係る変更届出書を提出してください。
・業務管理体制検査調書への記入は、できるだけ法令遵守責任者が行ってください。
・なお、届出等の適切な業務管理体制を整備については、「業務管理体制の整備」をご覧ください。
○ 原則として書面により実施します。
○ なお,報告内容について確認が必要と認められた場合は,法令遵守責任者に対し業務管理体制の具体的整備状況や法令遵守に対する認識について,報告の徴収を行うことがありますので,ご留意ください。
※ 具体的な検査手順は,広島県障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱 (PDFファイル)(179KB) のとおりです。
※ 今年度の検査対象法人については,当課から検査実施通知を送付します。
※ 参考 業務管理体制の整備
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