暴走行為対策
印刷用ページを表示する掲載日2021年12月2日
暴走行為は,危険で迷惑な行為です。
警察では,県民の安全で平穏な生活を守るため,暴走行為に対する取締りを強化しています。
具体的な罰則
| 違反名 | 罰則 | 違反点数 |
|---|---|---|
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共同危険行為等の禁止違反(道路交通法第68条) 道路において2台以上の自動車等を連ねて通行又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為 |
2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 |
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整備不良車両の運転の禁止違反(道路交通法第62条) 交通の危険を生じさせ又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある整備不良車両を運転する行為 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1~2点 |
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消音器不備車両の運転禁止違反(道路交通法第71条の2) 消音器の取り外し,切断又は排気口以外に開口したマフラーを取り付ける等した自動車等を運転する行為 |
5万円以下の罰金 | 2点 |
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騒音運転の禁止違反(道路交通法第71条第5号の3) 正当な理由がないのに,著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で,自動車等を「急発進」,「急加速」,「空ぶかし」する行為 |
5万円以下の罰金 | 2点 |
家庭,職場での注意やお願い
- 暴走行為の危険性,迷惑性を繰り返し教えましょう。
- 子供に深夜外出,無断外泊をさせないようにしましょう。
- 車やオートバイの改造をさせない,見過ごさないようにしましょう。
県民の皆様へ
こんなときは情報提供してください。 
- 改造した車やオートバイを見つけたとき
- 危険,迷惑な暴走行為を見かけたとき
- 車やオートバイの騒音がうるさいとき
