正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングの
ログインID/パスワードなどを譲り渡したり、譲り受ける行為は、有償・無償
を問わず犯罪となります。
譲渡した通帳は、インターネットバンキングによる不正送金事案等の犯罪に
利用される可能性があります。
罪名 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科に処されます。
技能実習生がネット犯罪に巻き込まれる事例が報告されています。
技能実習生の中には、犯罪組織の勧誘に応じて銀行口座を他人に売買・譲渡する、不正送金先口座から現金を引き出す等の犯罪に加担しているケースが見受けられます。
事件に関与した技能実習生は、アルバイト感覚で自らの行為が犯罪になるとの自覚がないままに犯行に加担する場合や「知人からの依頼で断り切れなかった。」等言葉巧みに勧誘され、犯行に利用されている場合があります。
事業主の皆様には、技能実習生が甘い誘いに容易に応じて犯罪に加担することのないよう、また、技能実習生の預貯金口座管理や帰国時の解約手続を徹底するよう、繰り返し注意喚起をお願いいたします。
各国の言語に変換したチラシを掲載しています。
広報資料として活用してください。