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公安委員会の法人登録

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月17日

【公安委員会の登録】

  公安委員会の登録を受けることができる法人

 法人格を有するものであれば、その種類は問わず、株式会社、有限会社等の会社のほか、公益法人、特定非営利活動法人、さらには市町村等地方公共団体も含まれます。

  欠格事由

 役員の内に一定の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者や暴力団関係者、アルコール・覚せい剤等の中毒者などに該当する者のある法人。

  登録の要件

  車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
  駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
  当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。

  登録申請方法

 登録申請書に必要書類を添えて公安委員会に申請することになります。

申請様式申請についてはこちらから

  登録の取消し

 登録を受けた法人が、次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消されることがあります。
  役員のいずれかが、欠格事由に該当するに至ったとき。
  適合命令に違反したとき。
  規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。
  指定された規定に違反したとき。
  偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

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